戦後初期会議録

組織名
琉球臨時中央政府立法院
開催日
1952年01月12日 
(昭和27年)
会議名
第1回立法院本会議 1952年1月12日
議事録
第一回立法院本会議会議録
         第九十日目

 一九五二年一月十二日(土曜日)
 午後六時五十七分開議

議事日程
 一、行政主席情報局設置法制定ついて
 二、工務局設置法制定について
 三、公安委員会設置法(二読会)

○議長(泉 有平君) 本会議を開きます。メッセージ第三十五号と第三十七号が出ていますので、これについてお諮り致します。一応朗読致させます。
  (事務局長比嘉良男君「メッセージ第三十五号情報局設置法制定について」朗読)
○議長(泉 有平君) この情報局の問題は今日ゼンキンス中佐との話合いの時もルイス准将の諒解を得て立法院に負課(ママ)された設置法の一つに入ると云うことでした。それでどうしても全琉政府を組織する場合の一局としてビートラー書翰にはなかったのですが、どうしても必要だと云うことを行政府で強調しているので、これを受入れたらどうかと云うことでありますので、一応審議不可能だと云う理由書をつけて戻したのですが、もう一回取扱方をお諮りしたいと思います。
○松田賀哲君 何条ぐらいありますか。
○議長(泉 有平君) 四条あります。ちょっと休憩致します。
  (午後七時二分休憩)
  (午後七時三十九分再開)
○議長(泉 有平君) 再開致します。大体情報局設置の構想は事務局長のお話で分りましたので、これは特別委員会を作って研究していただくことに致したいと思います。本案取扱いの特別委員会として松田参議、冨名腰参議、大濱参議の御三名にお願い致しまして特別委員会に附託致します。
  (「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) 続いてメッセージ第三十七号を上程致します。
  (事務局長比嘉良男君「工務局設置法制定について」朗読)
○議長(泉 有平君) 本案の研究に特別委員会を構成したいと思います。これには與儀参議、吉元参議、田畑参議の御三名をお願い致します。
  (「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) 続いて公安委員会設置法案の二読会に入りたいと思います。委員会の審議経過の報告をお願い致します。
○城間盛善君 本法案は昨日一読会で行政法務委員会に審査を附託されて慎重に審議の結果、委員会としては原案通り本院を通過するよう希望致します。
○議長(泉 有平君) 議事の進行上討論は逐条審議と併せ行います。
○松田賀哲君 その前に委員長に伺いたいが、我々は自分達の政府を作りたいために法案を審議しているのでありますが、SOPと云う一段階があるので、その方面にも考慮を払わねばならない状態であります。所でこの公安委員会の問題ですが、メッセージには確か保安局設置法と出ているようであります。極端に云うと、この保安局の設置と云うことと公安委員会の設置と云うことは違うと思うのであります。所でその今のSOPの段階を通っていく場合に、今の保安局設置法と公安委員会設置法との面に問題が生じはしないかと思います。その際これは四月一日以前にこれを通過させて四月一日までには全ての群府を吸収しなければならない状勢になっているのであります。従ってこの法の制定は急を要しますが、これをSOPの段階に移して問題が出て来た場合すぐに転換出来る仕組に第二の構も出来ている訳ですか。
○城間盛善君 SOPの段階に於ける総合調整の方法について検討したのであります。問題の所在が極めて重要であり、既に現在群府で採っている公安委員会制度を存続するかどうか大きな問題になりますので、こういうのはどうしても院としてはっきりした意志決定を待ってすべきものと思って二読会まで来た上でSOPに移そうと云うことになっているのであります。
 そこで、これがそのまま認められるかどうかは予想出来ませんが、我々としては通るものという予想の下にやっていますが、もし万一の場合と云うことになると結局、本法案の構成が第一、二、三章となっており、第一章が首脳部、第二章の事務局が普通の設置法で云う内部の構成となっております。第三章が普通の局なら廨庁と云う形になっています。結局第一章に変更が来ると云うことになるので変更は簡単であります。
○松田賀哲君 分りました。
○議長(泉 有平君) 逐条で行きます。
  (書記長川畑秀志君「第一条」朗読)
○議長(泉 有平君) いいですね、次。
  (書記長川畑秀志君「第二条」朗読)
○議長(泉 有平君) 次…。
  (書記長川畑秀志君「第三条」朗読)
○冨名腰尚武君 警察の総合計劃と云う表現が出ていますが、これについて御説明をお願い致します。
○城間盛善君 非常事態発生の場合を考えて全機能を総合して動かすと云う行き方です。
○冨名腰尚武君 字句の問題ですが、今までの設置法は「関する事」となっていますが、これは「事項」となっていますが…。
○城間盛善君 これは日本の警察法を基礎にしているので使っているのですが、別に「事」として悪いと云うことはありません。
○議長(泉 有平君) 「事」に一定しましょう。第三条いいですね。
  (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) 次…。
  (書記長川畑秀志君「第四条」朗読)
○城間盛善君 これは公安委員会選任の規定ですが、四群島に分れて運営されている警察が統合されると云う形態を取るので、この管理に当る公安委員は各群島から選出されるべきだと云うのでこうした訳です。所でこれに対して沖縄群島警察本部は元来公安委員会と云うのは政治勢力から離れて警察を運営するのが建前だ。こう群島代表をはっきり謳ったら反って政治性があるかの如く意味が汲取れると云う虞はないだろうか。寧ろ単に五名なら五名として群島の割振りは出さない方がいいと云う意見でしたが、委員会では群島を代表してはっきり公安委員会として運営に当ると云う趣旨で立てた案であります。
○冨名腰尚武君 今の沖縄群島警察の考えも一応はそれも考えねばいかんと思いますが、警察は大きな責務を持っているので住民の生命財産の保護と云う面からして寧ろ各群島代表が出るべきだと思います。その意味に於て委員会の案に賛成するものであります。それから質問ですが、欠格条件が限定されていますが、執行猶予中の者はどうなりますか。
○城間盛善君 執行猶予中の者は被選挙権がない訳ですから第一項で規定される訳です。
○冨名腰尚武君 分りました。
○田畑守雄君 委員会の構成ですが、五名によって構成される。そして三群島から各一名と云うことは、これは地域性を採ったと解していいですね。
○城間盛善君 各群島代表と云う意味です。
○田畑守雄君 四名では表決の場合困るから、一人は最も大きな人口を持つ沖縄から一名採ったのだと解していいですね。
○城間盛善君 その意味であります。それから第四項の問題ですが、二名以上が同一政党に属してはならないとして、一つの政党から一名しか出せないと云う形になっています。これについても警察本部から、こうしておくと政党に属するものが一名出れる。寧ろ政党に属する者は出ることは出来ないとした方がいいじゃないかと云う意見もありましたが、委員会としては政党に属する者はなれないと云う規定を作っても実際に立法院の承認を得て任命されるので、その場合立法院で或は主席がこれを推薦する場合でも、党籍さえなければいいと云う形式的解釈に終るんじゃないかと云うので、このようにはっきりしておれば自らこれで規定されて、反ってこれがはっきりしていいと云う意味でこのまましたのであります。
○冨名腰尚武君 今の説明は混乱を招きはしませんか。政党に属するかどうかは、どうしても党籍を持つかどうかによってしか判断出来ないと思います。これはシンパだからいけないと云う判定は無理だと思う。だから党籍とはっきりせんといかんじゃないですかな。
○與儀達敏君 委員長の話は削除しても入るからと云うのです。
○冨名腰尚武君 そう云う意味なら分ります。
○議長(泉 有平君) 次行きます。
  (書記長川畑秀志君「第五条」朗読)
○冨名腰尚武君 この委員は個人企業の職を兼ねることは防げない訳ですか。
○城間盛善君 その面を制限しようと云う考えはないです。
○冨名腰尚武君 何々会社社長でも専務でも委員になれる訳ですね。そうなると自分の企業のために警察を利用すると云うようなことは…。
○調査員(奥島憲雄君) その点は服務についての規律で定めることは出来ないと思います。
○松田賀哲君 日本では私企業は入れないことになっていますか。
○議長(泉 有平君) 休憩致します。
  (午後八時六分休憩)
  (午後八時十九分再開)
○議長(泉 有平君) 再開致します。結局専任でないと云うことになる訳ですね。
○冨名腰尚武君 政府の公職を兼ねることは出来ない訳です。
○嘉陽安春君 一応主席に委ねることにしますか。
○松田賀哲君 無給委員は出来る訳ですね。
○冨名腰尚武君 規則の中に織り込んだらいいでしょう。
○議長(泉 有平君) いいですね、次…。
  (書記長川畑秀志君「第六条」朗読)
○冨名腰尚武君 何遍やってもいい訳ですね。
○與儀達敏君 いい訳だよ。
○松田賀哲君 これには一年議員(ママ)とか二年議員(ママ)とかあるだろう。
○城間盛善君 附則に謳ってあります。
○松田賀哲君 同じ人がずっと行くと云うことは考えられませんか。
○議長(泉 有平君) 休憩致します。
  (午後八時二十二分休憩)
  (午後八時二十三分再開)
○議長(泉 有平君) 再開致します。次…。
  (書記長川畑秀志君「第七条」朗読)
○嘉陽安春君 二行目の規程の「程」は「定」にして下さい。
○議長(泉 有平君) 次…。
  (書記長川畑秀志君「第八条」朗読)
○冨名腰尚武君 これは全部ですか。
○城間盛善君 全部です。
○嘉陽安春君 これは局長でいいじゃないかな。特に法務局長と…。
○田畑守雄君 局長に将来段階を生ずる虞はないかな。
○議長(泉 有平君) 休憩致します。
  (午後八時二十七分休憩)
  (午後八時二十八分再開)
○議長(泉 有平君) 再開致します。第九条。
○田畑守雄君 第八条はどうなります。
○議長(泉 有平君) 原案通りです。
  (書記長川畑秀志君「第九条」朗読)
○冨名腰尚武君 委員会の会務を総理すると謳っていますが、ここではっきりしていただきたいことは、委員長は委員会を代表するものであるか、単に座長と云う意味のものか、そこの所を一つ…。
○城間盛善君 この場合、委員会を代表するという資格のものではない。総理するというのは会議の司会、或は事務などがあればそれを処理するという程度のものであります。
○松田賀哲君 そうすると委員会を代表するものは何ですか。
○城間盛善君 委員会として警察を運営するものですから合議制として…。
○議長(泉 有平君) 次、第十条…。
  (書記長川畑秀志君「第十条」朗読)
○冨名腰尚武君 主席は委員会に対しては拒否権を持ち行政主席の意向が優先するという形になる訳ですね。
○城間盛善君 この条は慎重審議をお願いします。特にこれは臨時中央政府の基本法ともいうべき布告第三号との関連に於て理解をお願いしたいと思います。日本では内閣法によって処分の停止を命ずる事が出来るという規定があるのでそれに準じたのであります。琉球では行政権の主体は主席にあるので日本の内閣法に準じてこれを挿入した訳であります。もう少しこれに関連して起り得る問題を示したいと思いますがこれを入れる入れないについては相当に論議した条項ですが布告第三号によって行政権は主席に属すると定められています。しかしこの法案では警察行政については主席が委員会に委任すると解釈していいですが、といって主席は全琉にわたる行政権は保留している訳でこれによって委員会に委任される行政権の分野がはっきり出ていると委員会では解釈しています。
 これがあるなしにかかわらず主席は布告第三号によって行政権が与えられている訳です。この規定はなくても権限によって公安委員会の処分が成規に違反する、或はいずれかの権限を侵していると認めた時は当然停止することが出来ると解釈して、そういう問題があるということを諒解して、その上審議をお願いします。
○冨名腰尚武君 むしろこれを入れることによって主席の公安委員会に対する権限を規定しようという訳ですね。
○嘉陽安春君 一応この線を出しておくかおかないかの問題になる訳です。おかないと第三号の解釈として将来に委ねられるべきですね。
○冨名腰尚武君 日本の場合なら総理の権限の問題ですがね。
○嘉陽安春君 日本では総理はやめておいてどうするかは閣議で決める訳です。総理は一応中止しておくだけです。
○冨名腰尚武君 日本の場合は総理の中止だがこれは取消しも出来るということになっている分強い訳ですね。
○議長(泉 有平君) 休憩致します。
  (午後八時三十七分休憩)
  (午後八時三十九分再開)
  (書記長川畑秀志君「第十一条」朗読)
  (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  (書記長川畑秀志君「第十二条」朗読)
○松田賀哲君 この警察官の階級は警察本部長、警視正、警視、警部云々とありますね。任用令によると甲号職、乙号職、丙号職となっておりますね。又更に、職務の任命に於て局長、課長後は平職員となっていますね。これとの関係はどうなっていますか。
○城間盛善君 立法院で制定した現在の任用法の枠内にうまくはまるのじゃないかと思います。あれは行政府が改正する必要があると思えばやらなければいかんでせうが、然し現在の所は当てはまっております。布令第七号ですかあれにははまっております。ただ一つはまらんのが出て来ておりますが、これは警視正、これは新しい階級として出て来ております。然しこれも表を見たらはめられるような余地はあります。
○松田賀哲君 そうすると本部長というのも布令にありますか。
○城間盛善君 あれには現在部長というのがありますが、矢張り本部長の意味だろうと思う。部長、次長となっておりますが、結局給料の問題では警視正になると思います。
○松田賀哲君 警視正というのは次長に当る訳ですね。
○城間盛善君 階級からいえばそうなるし、布令第七号の俸給段階からいってもそれにあてはまるのがある訳です。
○松田賀哲君 これは職員数は規定はない訳だが警視正は何名も出来るか、それとも一人ですか。
○城間盛善君 警視から上って行かなければならないので自ら年限とかいうものがあって一人か二人位しか出来んだろうと思います。
○與儀達敏君 それは定員法の問題で出て来るでせうね。
○松田賀哲君 これは定員法でどうなるか分らん訳ですが、今の警視正というのは、今までの部長の代りということになれば一人ということになる訳だが、然しそう突込んで考えておられんで一人になるか、二人になるか或は三人になるかまだ分らん訳ですね。
○城間盛善君 本部長は職名、官名を合体した階級なんですが、それ以下は純然たる階級ですから何名になるか分りません。
○冨名腰尚武君 琉球警察に警察本部長外という表現をとっておりますが、第一条の警察を管理せしめるという意味での琉球警察というと一つの抽象的な概念でありまして、それに警察本部長を置くという表現になりますが、第十一条で明瞭に琉球警察本部を置くという風に一つの機構を構想している訳でありますから、その機構の長としての警察本部長を置くといった場合は、強いて琉球警察というあいまいな表現でなしに、琉球警察本部にといえば、果して公安委員は琉球警察本部の要員ではないかとも考えられるのですが、そこのところを一つ…。
○城間盛善君 これは普通の設置法ですから、ここは琉球警察といわずに警察本部にとこう来るべきです。この条では、然し警察本部だけの職員じゃなくその他警察署、警察学校毎に階級なんか出してありますのでこうした訳ですが、つまり警察と現在の群島組織法でもそうなっているようですが、ここの琉球警察という観念と警察本部という観念と二つに別れている訳です。こういったように階級とかいう風なのが出て来る、その他職員が出て来るということになると、どこかに琉球警察という言葉が必要になって来る。琉球警察というものがあって、その中心部に警察本部があるという二つの観念を出したいというのです。
○冨名腰尚武君 今おっしゃる御考慮も分るような気もしますが、又一面余り考えすぎていらっしゃる感も致します。と申しますのは、警察署というのを強いて廨庁という風に考え難いから、そういった風な考もあるだろうと思うが、然し警察署長に関する規定を見た場合は警察署長は警察本部長の指揮監督を受けるとはっきり謳ってありますし、地区警察署長が公安委員会の指揮監督に服するならばこういう表現しか出来ないと思うが、警察本部長が公安委員会の指揮監督を受けるという意味に於て外の附属機関、廨庁と本質的にそう変りはないというのですが、ここは琉球警察本部といっても支障は来さないと思うが…。
○嘉陽安春君 それは区別しなければならないという意見を尤もだと思って、警察本部ということになったのですが、その理由としては警察署長と警察本部長は一応別であって、警察署長は法規に基いて直接執行の権限を持ち又犯罪を捜査し、例えば刑事訴訟法にも消防法、道路法なんか警察署長はというのが出て参ります。これは警察本部長の出先機関という意味でなくて、警察署の仕事が謳われている。消防とか逮捕状その他法令を以て定めるもの、これは警察署長独自の権限である。それは警察本部長は指揮監督権を持つ、警察本部と警察署があって、本部長の性格は二重の性格を持ちます。一つは公安委員会についている警察本部という事務部局この長でもある、然し一方ではその警察本部長が警察署長が法令に基いてやって行く職権行為、これを全体的に総合するという意味での指揮監督権を持つという建前に警察の制度がなっている。それを委員会としては、考慮した結果矢張り琉球警察というのと、抽象的な警察ですが、あれは第一条の警察は理念としての働きとしての警察、社会生活国家生活そういうものの中になければならない警察の機構と働きを全部ひっくるめて、管轄内の警察は公安委員会が管理する。ここの第十二条の琉球警察というのはその抽象的な警察を、つまり琉球警察機構という意味にでもなって来るという風な使い分けになっている訳ですがね。警察本部ということと警察署というものとは矢張り違って来なければならない。
○議長(泉 有平君) 休憩します。
  (午後八時四十八分休憩)
  (午後九時三十三分再開)
○議長(泉 有平君) 再開します。第十二条はまだ関連して検討する面もあるようですから一応保留致します。
  (書記長川畑秀志君「第十三条」朗読)
○松田賀哲君 警察本部長は委員会がこれを任命するとありますが、これは前の委員会に関係して来る訳ですが前の委員会で委員長は委員会の会務を総理するとありますね、すると委員会が本部長を任命しようといった場合に誰か一人が反対したらどうします。
○城間盛善君 委員会の議決の方法ですが例えば過半数とか…。
○松田賀哲君 その議決の方法は別に定めるのですか。
○嘉陽安春君 委員会は別に規程を定めなければならないということによって…。
○松田賀哲君 委員会の運営に関しては別に規則を定めるというような規定がないのじゃないですか。
○議長(泉 有平君) 第三条の第二号にあります。
  (書記長川畑秀志君「第十四条」朗読)
○冨名腰尚武君 部下の職員というのは…。
○城間盛善君 監察官附の部下です。
○田畑守雄君 警視の首のすげ替えが出来る訳だな、この監察のやり方によっては。
○議長(泉 有平君) 休憩します。
  (午後九時三十九分休憩)
  (午後十時三分再開)
○議長(泉 有平君) 再開します。
  (書記長川畑秀志君「第十五条」朗読)
○松田賀哲君 第十五条の第二項ですね、課長は警視正又は警視を以てこれに充てるということはこれは任用令が入って来ておりますね。だからこれは先の第十二条の第二号、第三号をあずかりにしておりますね、それでこれもあずかりにしておいて貰いたいのです。
○議長(泉 有平君) 第十四条の第二号も一応同様の性質であずかりと致します。
  (書記長川畑秀志君「第十六条」朗読)
○松田賀哲君 これからは普通の設置法にあるようなものになって来ますが、各課の職務になって来ますが時間も過ぎておりますし、この辺で今日は終ったらどうですか。
○議長(泉 有平君) 各課の事務分掌以下は明日の委員会の進捗状況によって、本会議の時間を決定致します。本日はこれで本会議を終ります。
  (午後十時七分散会)

  本日の出席者
   議 長  泉  有平君
   参 議  松田 賀哲君
    〃   與儀 達敏君
    〃   城間 盛善君
    〃   冨名腰尚武君
    〃   大濱 國浩君
    〃   嘉陽 安春君
    〃   田畑 守雄君
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