- 組織名
- 沖縄諮詢会
- 開催日
- 1946年01月05日
(昭和21年)
- 会議名
- 諮詢会協議会 1946年1月5日
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- 議事録
- 諮詢会協議会 〔警察〕
一月五日(土)午后四時半。
出席 志喜屋、又吉、松岡、大宜見、仲村、糸数、平田、安谷屋、比嘉、護得久、仲宗根、前門、山城、當山の諸委員。
病欠 知花委員。
協議事項
松岡委員
今後取行はるべき米軍憲兵隊と警察との関係につき説明をなす。
憲兵本部
_憲兵分隊_憲兵
_警察部長_警察署
M・PとC・Pとが互に監視をする様になり、若しC・Pに不行届の点ある時はM・Pは憲兵本部に申送り憲兵隊長より警察部長に通達す。
M・Pに不行届のありたる時は又其逆に行く。
警察及憲兵分隊の設置される場所は、田井等、宜野座、前原、コザ、知念、糸満の六地区なるが当分の処置である。
警察の権限はニミッツ布告と前門法務部長の作った案による。
警察は民地区を守り、憲兵は軍地区を守ることになって居る。
一月十五日より効力発生と思ったが建物等の関係から二月一日より施行する事にする。
(1) 警察部長選定方法。
(2) 四課長(警務、保安、教養、防犯)選定方法。
(3) 各署長の選定方法
(4) 各階級制度方法を如何にするか。
(1)(2)(3)を諮詢会で選挙したら各三人宛の候補者を挙げること。
以上は来る火曜日まで憲兵隊長に報告する事。
前門委員
警察部長は常に本部に勤めなければならないか。
松岡委員
委員の仕事のある時は諮詢会に、仕事なき時は本部に勤務してよいと。
山城委員
参考に教育部の案を説明す。
部長は諮詢で過半数を以て決定す。
部の下に三課(総務、視学、編修)長を置き、部長之を任命す、とある。
松岡委員
三人の候補者は第一、第二、第三と等級を付して申請すと。
大宜見委員
部長を諮詢委員中より推薦し其下は部長に推薦方を一任したら如何?
松岡委員
仲村委員を第一候補者に挙げ、課長は仲村委員に委したら如何。
護得久委員
四課長及び各署長を仲村委員に選定せしめ之を諮詢会に諮ったら如何。
大宜見委員
部長を中心として小委員会を設け之によって候補者を選定したら如何。
仲宗根委員
護得久委員の御意見に賛成である。而して署員は、部長及課長の協議によって任命したら如何?
又吉委員
署員は署長に任命させたら如何?
松岡委員
部長は諮詢会で三人推薦し其下は部長に一任したら如何。
全委員 賛成す。
志喜屋委員長
護得久委員の御意見に賛成す。理由は若し課長及署長に過失が起った場合は部長一人で責を負はなければならないから。
全委員
部長一任に賛成す。
仲村委員
部長及課長は諮詢会の御意見によって推薦したら如何。
松岡委員
任免権は憲兵隊長にあるから若し又時によっては諮詢会に諮詢されるかも知れないから仲村委員に一任した方がよいと思ふ。
護得久委員
部長候補に第二、石原昌直氏、第三候補に西平宗精氏を挙げたら如何。
全委員
賛成す。
松岡委員
決定事項として、検察部長候補者推薦の件。
1、部長候補三人は諮詢会に於て下記の通り推薦す。
第一候補者 仲村兼信。
第二候補者 石原昌直。
第三候補者 西平宗精。
2、課長及署長は部長之を推薦する事に決定す。
3、巡査・階級及職責を如何にするか。
資格、位置は部長に一任す。
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