- 組織名
- 沖縄群島議会
- 開催日
- 1951年07月26日
(昭和26年)
- 会議名
- 第9回沖縄群島議会(臨時会) 1951年7月26日
- 議事録
- 第九回沖縄群島議会(臨時会)会議録
自一九五一年七月二十六日
至一九五一年八月 三 日
(注 以下一一一頁三段二二行目までは、群島公報で欠落のため、会議録原本から転載した。)
(一九五一年七月二十六日午前十時二分開会)
◎知事(平良辰雄君) 第九回臨時議会の成立に当りまして簡単に御挨拶申上げます。
今回の臨時議会に提案する事項は歳入歳出の追加更正予算とその外十二件になっております。特に皆さんに御諒解を得たいと思いますのは、この歳入歳出の追加更正予算であります。大体から申しますと歳入歳出の追加更正予算というものはそう大きな変更はない筈でありますが、今度の追加更正予算は相当大規模に追加更正されております。その理由は大体現在の状態としまして財政の堅実性を図るという意味から一応歳入面について十分の検討をしつつ実施をしつつそして的確に財源をつかむという様な努力が必要である。それを従来の数ケ月の実績によって更に再検討して見たのが一つ、もう一つは軍との関係の問題があります。又税法の変り方がありますし、又軍の予算の形式等の関係で予算の形式を直すといったように相当多面に亘っております。これは現在のような過渡期に於ては、又止むを得ないものでありまして年度半ばで大きな追加更正予算というものは元来からいえば余り出ないのが本当でありますけれどもこの点は御諒承を願っておきたいと思います。その他相当多数の案件がありまして非常に暑いのでありますけれども皆さんの十分な御努力をお願いしたいと存じます。簡単に御挨拶を申上げます。
◎議長(知花高直君) 開会致します。
出席十六名、欠席四名でありますが病気その他の理由で欠席致しております。
◎議長(知花高直君) これから諸般の報告を致します。
第八回沖縄群島議会に於て議決になりました主食配給制度の存続並に主食の輸入確保に関する陳情書、日琉貿易に関する陳情書、住民立退移動に関する陳情書、農家への臨時食糧増配方に関する陳情書、琉球中央政府に関する陳情書、以上の五件の陳情書は六月二十五日付議第六十号を以って書類進達方知事宛依頼致しました。右御報告致します。
学校校舎建築促進方について那覇地区中等学校生徒代表並に全島高等学校生徒会から本議会宛の陳情書に対して議長から回答しておきましたから書記長をして回答文を朗読致させます。
(書記長「新垣良正君」陳情に対する回答文朗読)
(注 回答文の掲載なし)
◎議長(知花高直君) 第六回議会で議決され関係各方面に発送致しました住宅建築用杉材の輸入促進の陳情に対しまして日本参議院事務総長から議長宛葉書が参っておりますから書記長をして朗読致させます。
(書記長「新垣良正君」朗読)
(注 葉書文書の掲載なし)
◎議長(知花高直君) 沖縄群島監査委員会委員長から議長宛監査の結果報告がありましたから書記長をして公文丈の朗読致させます。
(書記長「新垣良正君」公文朗読)
(注 公文書の掲載なし)
◎議長(知花高直君) 南大東島の土地所有権認定について、離島航路補助金交付方の件及び割当土地に関する件についてそれぞれ議長宛陳情書及び嘆願書が参っておりますから書記長をして朗読致させます。
(書記長「新垣良正君」朗読)
(注 陳情書及び嘆願書の掲載なし)
◎議長(知花高直君) 南大東島の土地所有権認定について、割当土地に関する件についてはそれぞれ委員会に附託致しまして、離島航路補助金交付方の件は既に予算化致されておりますのでその旨議長から関係者に回答致すことに致します。
◎議長(知花高直君) 議会速記士仲本文子は病気のために職務に堪えない理由で六月三十日付で退職致しましたから御報告致します。
◎議長(知花高直君) 知事から議長宛公文が参っておりますから書記長をして朗読致させます。
(書記長「新垣良正君」公文朗読)
(注 公文書の掲載なし)
○議長(知花高直君) 書記をして議案、諮問案その他を配付致させます。
(書記議案、諮問案配付)
◎議長(知花高直君) 本日の議事日程を報告致します。
議事日程第十六号
第一 今期議会の会期を定めること
第二 今期議会の会議録署名人選挙
第三 沖縄群島議会委員会設置条例の一部を改正する条例について(議会議長提出議案第六十一号)
第四 沖縄群島議会委員会設置条例の一部改正に伴う常任委員会委員の改選について
第五 一九五二年度沖縄群島歳入歳出追加更正予算について
(知事提出議案第六十二号)
第六 沖縄群島政府公布式条例の一部を改正する条例について(知事提出議案第六十三号)
第七 沖縄群島政府公文公布方法条例の一部を改正する条例について(知事提出議案第六十四号)
第八 沖縄群島政府職員定数条例の一部を改正する条例について(知事提出議案第六十五号)
第九 病院及び診療所使用料徴収条例の一部を改正する条例について(知事提出議案第六十六号)
第十 沖縄群島市町村財政調整交付金条例制定について(知事提出議案第六十七号)
第十一 沖縄群島興行条例制定について(知事提出議案第六十八号)
第十二 沖縄群島道路損傷負担金徴収条例制定について(知事提出議案第六十九号)
第十三 沖縄群島屎尿運搬取締条例制定について(知事提出議案第七十号)
第十四 沖縄群島保健所使用料徴収条例制定について(知事提出議案第七十一号)
第十五 消防法案について(知事提出諮問第八号)
第十六 現行税法改正について
(知事提出諮問第九号)
第十七 知事専決処分報告について(知事提出報告第一号)
第十八 軍労務者の賃銀改正促進に関し陳情書を提出することについて(十二番議員提出陳情第六号)
○本日の会議に付した事件
(注 事件名の掲載なし)
◎議長(知花高直君) 只今から本日の会議を開きます。
◎議長(知花高直君) 日程第一の今期議会の会期を定めることでありまするが、先刻議会の運営委員会を開きまして今期議会の会期は八日間来る八月二日迄と致してあります。本日は全部を上程致しまして当局の御説明をお願いし尚委員会附託にすべき案件は委員会附託と致します。今回提案の追加更正予算でありますがこれは相当研究する必要があると思いまして二十七、二十八日は各自議案研究と致すことにして二十九日は日曜日でありますので休みまして三十日、三十一日、月、火曜日は各委員会を開催して頂いて各委員会に附託された案件を審査して貰い八月一日の水曜日は各委員会に於いて検討されました点を更に合同研究会を開くことに致しまして、八月二日の木曜日に本会議を開きたいと、こう運営委員会で決めてあります。その通り進行致すことに致しまして、若し又支障があればその時にお諮り致します。
以上の通り今期議会の会期は八日間と致すことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎議長(知花高直君) 御異議ないと認めます。依って今期議会の会期は八日間に決定致します。
◎議長(知花高直君) 日程第二の今期議会の会議録署名人選挙でありますが如何取計いませうか。
○宮城久栄君 選挙の煩を省略して議長指名とせられんことを望みます。
○議長(知花高直君) 只今の七番議員の動議に御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
(注 以上は群島公報で欠落)
◎議長(知花高直君) 御異議ないと認めます。依って議長は六番議員普天間君、十七番議員新城君、二人を指名致します。御両人にお願いすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎議長(知花高直君) 御異議ないと認めます。依って左様に決しました。
◎議長(知花高直君) 日程第三の沖縄群島議会委員会設置条例の一部を改正する条例についてを議題と致します。書記長をして朗読致させます。
(書記長「新垣良正君」議案第六十一号朗読)
議案第六十一号
沖縄群島議会委員会設置条例の一部を改正する条例について
沖縄群島議会委員会設置条例一九五〇年十二月二十二日条例第六号)中常任委員会の委員数及びその所管事項について議会運営上改正の必要があるからこの条例の一部を改正する条例を別紙の通り制定したいので議会の議決を得たく提案する。
一九五一年七月二十六日提出
沖縄群島議会議長 知花高直
沖縄群島議会委員会設置条例の一部を改正する条例案
(一九五一年八月六日沖縄群島公報第三十二号に登載済に付省略)
(注 二〇三頁に掲載)
◎議長(知花高直君) 本案を提出致しました理由を説明申上げます。議会委員会設置条例の一部を改正したい点は既に皆さん方が実施されて体験を積まれた通りでありまして議案その他が議会から各委員会に附託された場合、議員数が二十名でありまするが故に五つの委員会を持つとどうしても二部門を兼ねなければならない様な実情であったのであります。
従って委員会を同時に開催する事が出来ずに、ひいては会期の延長を見た様な結果になったのであります。更に議員として広く深く研究するためにも、この五つの委員会をもっと圧縮してやった方がむしろ委員会をして活発ならしめる所以であるというような御意見が各委員会にあったので、私がその御意向を纏めた結果本日茲に一部改正を提案致した訳であります。
五つの委員会を今度は一部と二部とに大別してあります。一部委員会は財政部、経済部と工務部を加えまして委員十名を以て組織したい。二部委員会は総務部、従来はなかった知事室事務局及び弘報室も入れてあります。文教部、厚生部、法務部及び警察本部に関するものでありまして委員数が九名であります。
○議長(知花高直君) 本議題の質疑に入ります。
(「質問なし」と呼ぶ者あり)
◎議長(知花高直君) 質疑を終了致しまして討論に入ります。原案を可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎議長(知花高直君) 御異議ないと認めます。依って議案第六十一号を原案通り可決致します。
◎議長(知花高直君) 日程第三沖縄群島議会委員会設置条例の一部を改正する条例が可決になりましたので、常任委員の改選をしなければならんのであります。これは議会で選挙しなければならんのでありますが、如何取計いませうか。
◎宮城久栄君 従来五部に分れて、それぞれ委員が選任されましたがその五委員を集めて、一部と二部に分けたらどうかと思います。委員会が設置されてから時日もそう経過しておりません。尚従来持っておった所属委員会の事項を更に深く研究する意味から致しまして当分は五部の委員をその所属の部に持って行った方がよくはないかと思います。
○議長(知花高直君) 暫時休会します。
午前十時四十分休会
午前十時四十五分再開
○議長(知花高直君) 開会します。
◎宮城久栄君 委員の選挙は省略致しまして、個々の長短を知っている議長の指名とせられんことを望みます。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
◎議長(知花高直君) 只今の七番議員の動議に御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎議長(知花高直君) 御異議ないと認めまして議長から指名致します。第一部委員に具志頭君、平良君、崎山君、仲里君、長浜君、仲村君、山川君、祖根君、新城君、石原君、以上十名を指名致します。
第二部委員は新里君、普天間君、稲嶺君、山城君、宮城君、松本君、野原君、与儀君、玉城君、以上九名を指名致します。
只今指名致しました方々に夫々お願いすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎議長(知花高直君) それでは御異議ないと認めます。依って左様に決しました。
◎議長(知花高直君) 次は日程第五、一九五二年度沖縄群島歳入歳出追加更正予算についてを議題と致します。
議案第六十二号
一九五二年度沖縄群島歳入歳出追加更正予算に就いて
群島組織法第百五十九条の規定に基き一九五二年度沖縄群島歳入歳出追加更正予算を別紙の通り定めたいので議会の議決を得たく提案する。
一九五一年七月二十六日提出
沖縄群島知事 平良 辰雄
別紙は
(一九五一年八月十六日付沖縄群島公報第三十三号に登載済に付省略)
(注 二〇三頁に掲載)
○議長(知花高直君) 当局の説明を求めます。
◎財政部長(仲宗根秀俊君) 只今議題となりました一九五二年度沖縄群島歳入歳出追加更正予算の提案理由を御説明申上げたいと思います。
今回予算の追加更正を行った理由と致しましては第一に沖縄民政官府に提出致しておきました税法改正案につきまして民政本部から修正を加えて認可となる運びになっておりますために歳入面に於て必然的な補正を必要としたのと、それから物価の高騰によりまして公務員の給与ベース引上げの必要を認めたことと、それから矢張り物価の高騰によりまして各部の必要経費が自然増加をしたのもあります。それと先に軍政本部に申請しておきました経済部の補助事業費が大幅に不認可になりましたためにその方を行政予算へどうしても肩替をやらなければならん部面がありますのと、それから地方自治の本旨を具現するため地方財政をよりよく強化致したい。そのために調整交付金の増額を認めまして、それを歳出面に補正を行ったことが第一の理由であります。それから先に知事からお話がありました予算形式の問題であります。予算形式の原則と致しまして経常的に属すべきものは経常費に、臨時的に属すべきものは臨時費に各項目を区分して編成するというのが建前でありますが、現在の予算はそれを一括しておりますために、予算経理上非常に複雑を極めておりますので、その方の適正なる運営の都合から致しまして、現在軍よりの補助金予算を臨時部と致し、その他を経常部予算に区分致しまして編成替を致したのであります。更に予算編成の形式と致しまして軍からの指示もありますので、その款項を組織別にして既決予算額をそれぞれ各項目に組替えて適正なる編成替を行った次第であります。
その増加に対する大体の主なる内容について御説明申上げたいと思います。今回の追加更正予算の総額が七億二十七万四千八百四十六円九十七銭でありまして、既決予算総額六億二千二百六十八万九千六百六十四円九十七銭に比して七千七百五十八万五千百八十二円の増額になっております。
歳出に於きましては全般を通じて増額が八千八百五十一万二千四百五十八円六十銭で、減額が、これは自然減でありまして千九十二万七千二百七十六円六十銭となってこれを相殺致しまして、実際増額が只今申上げた七千七百五十八万五千百八十二円になっているのであります。その増額の主なるものは、職員給与引上費に四千五百七十九万九千百五十四円、市町村財政調整交付金一千万円、経済部事業費に一千二十万七千八百九十三円、医療救済費に百九十六万五千円、工事補助費に百五十万円、徴税強化費に百六十四万一千円、厚生園敷地購入費に七十五万円、交通巡査勤務手当に六十万七千五百円、その他の自然増が三百二十一万四千六百三十五円、予備費に二百五十万円の増額となっております。その財源と致しましての増額の分は、勤労所得税に於て五千四百三十九万三千円、申告所得税に於て三千七百十三万六千二百一円九十六銭、法人税に於て三百七十三万千九百八十円、登録税として新たに課目の設置による増額で千百九十二万円、娯楽税に於て三百二十二万五千二百円、織物税に於て五千四十五円、屠畜検査手数料に於て二十五万三百円、保健所収入に於て百九万五千七百六十円、医療関係者免許登録手数料の設置による増額として二十三万五千九百円、没収金に於て十三万七千百八十二円、遺失物売払代金五百円、企業免許収入に於て五十万七千円、閲覧簿の新設による閲覧手数料七万四千百円、道路損傷負担金の新設による三百十八万六千三百六十円、酒造免許手数料五十三万二千円、前年度繰越金千九百九十七万七千八百九十三円四十四銭となっております。総額の合計が一億三千六百四十万八千四百二十二円四十六(四十カ)銭となっておりまするが、その減額の分を申上げますというと、自然減は自動車税の不認可によって四百五十万円、酒税に於て百四十二万四千円、特別商品税の不認可によって千四百五十五万二千六百円、病院診療所使用料に於て九百九十九万六千百七十円、薬品代に於て百十六万二百七十八円四十銭、刑務所作業収入に於て十九万百九十二円、登録手数料が登録税に変更したための減と致しまして二千七百万円で減額の総額が五千八百八十二万三千二百四十円四十銭となりまして、結局は差引七千七百五十八万五千百八十二円がこの歳出の財源に充当した次第であります。尚詳細にわたりましては御質問に応じて細かく御説明申上げたいと存じます。どうぞよろしく御審議をお願い致します。
◎議長(知花高直君) 議案第六十二号は審議未了のままと致しまして第一部委員会にその審査を附託致します。
◎議長(知花高直君) 日程第六の沖縄群島政府公布式条例の一部を改正する条例について、それから日程第七の沖縄群島政府公文公布方法条例の一部を改正する条例について、議案第六十三号、第六十四号を一括議題と致し当局の説明を求めます。
議案第六十三号
沖縄群島政府公布式条例の一部を改正する条例について
沖縄群島政府公布式条例(一九五一年沖縄群島条例第一号)の一部を改正するため、左記案の通り制定いたしたいので提案します。
一九五一年七月二十六日
沖縄群島知事 平良 辰雄
記
沖縄群島政府公布式条例の一部を改正する条例案
(一九五一年八月六日付沖縄群島公報第三十二号に登載済に付省略)
(注 二二二頁に掲載)
議案第六十四号
沖縄群島政府公文公布方法条例の一部を改正する条例について
沖縄群島政府公文公布方法条例
(一九五一年沖縄群島条例第二号)の一部を改正するため、左記案の通り制定いたしたいので提案します。
一九五一年七月二十六日
沖縄群島知事 平良 辰雄
記
沖縄群島政府公文公布方法条例の一部を改正する条例案
(一九五一年八月六日付沖縄群島公報第三十二号に登載済に付省略)
(注 二二二頁に掲載)
◎知事室事務局長(宮城寛雄君) 公布式条例及び公文公布方法条例の一部改正をした理由を申上げます。これは別に内容の改正ではないのでありまして、ただ形式的な改正であります。群島組織法発布前、即ち過去の民政府時代の沖縄民政府公報をそのまま群島と文字だけをかえまして群島政府公報として発刊しておったのでありますが、群島は群島組織法によって法人で日本に於ける県と同様に取扱うことになっております。従って公報の名称も政府という名称は日本に於ける県庁の庁に当るものでありまして政府の文字を入れる必要はないものと考えられるのであります。でこの政府の二字を削除して群島公報とするのが適当だろうという理由で提案したのであります。日本に於ても県公報であって、県庁公報とはしていないのであります。この条例改正案は政府公報の政府の二字を削除して群島公報に改名するために関係する条文の一部を改正する。条文内容には別に変動はないのであります。以上簡単に御説明申上げます。
○議長(知花高直君) 暫時休会します。
午前十一時○分休会
午前十一時一分再開
○議長(知花高直君) 開会します。議案の六十三号、六十四号について質疑に入ります。
○議長(知花高直君) 御質問ありませんか。
(「質問なし」と呼ぶ者あり)
◎議長(知花高直君) 質疑を終了致しまして討論に入ります。原案を可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎議長(知花高直君) 御異議ないと認めます。依って議案第六十三号及び第六十四号は原案通り可決致します。
◎議長(知花高直君) 日程第八の議案の六十五号を議題と致し、当局の説明を求めます。
議案第六十五号
沖縄群島政府職員定数条例の一部を改正する条例について
行政事務強化のため廨庁職員の定数を改正する必要があるので沖縄群島政府職員定数条例(一九五〇年十二月二十二日条例第三号)の一部を改正する条例を左記の通り制定いたしたいので議会の議決を得たく提案する。
一九五一年七月二十六日提出
沖縄群島知事 平良 辰雄
記
沖縄群島政府職員定数条例の一部を改正する条例(案)
沖縄群島政府職員定数条例(一九五〇年十二月二十二日条例第三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「七六八九人」を「七七一九人」に改める。
第三条中「七三三九人」を「七三六九人」に改める。
附 則
この条例は公布の日から施行し一九五一年七月一日から適用する。
◎総務部長(幸地新蔵君) 職員定数条例の一部改正案につきまして御説明申上げます。
第一条にある人員の変更でございますが、免許事務所の方に三名、税務署に二十名、名護農業研究指導所に七名、計三十名の増をお願い致しておるのであります。
免許事務所の三名の増は企業免許を受ける方が相当増加致しております。更にそれは毎年更新を致します関係上事務が相当輻湊して参ったのであります。更にそれに加うるに無免許の取締の方も相当人手を要しますし、更に又更新免許を手続させるのに督励する或は指導するところの面も多々増加して参りましたのでここに現在の人数ではとても手が廻り兼ねる実情にありますので三名の増員を提案致しておる訳であります。
更に税務署の二十名の方は徴税の強化は目下最も緊要なことでありまして現在の税務署職員数では到底手が廻らない。更に現在の徴税面からしまして、徴税吏員の方々は殆ど手が廻りかねる関係上オーバータイムをやって事務を処理しているようでありますが、それでも間に合わないというような関係で、どうしても職員を増加して徴税の強化をはかり、又適正化をはかって行かなければならないという観点からしまして二十名を増加していただきたい。その内訳は南部税務署十六名、中北部に各二名宛の増加をお願いして、そして徴税の強化と適正課税を期して行きたい。こういう考え方から二十名の増加をお願いしている訳であります。
更に名護農業研究指導所の七名は今回同試験所の方に今度畜産課が新設されるのであります。その畜産技師の四名を新たに設けたい。更に駐在員に三名を増加致しまして、その三名の増加と申しますのは今度新たに監視船が購入された。その監視船の乗組員であります。これはやむを得ない新設に伴うところの七名の増加をお願い致したいという訳で廨庁の分の一部を改正致したいと考えて提案した訳であります。
○議長(知花高直君) 御質問ありませんか。
◎宮城久栄君 二枚目の経済部でありますが、与儀農業研究指導所は群島政府の予算から離れて農林省に移管されたと聞いていますがどうですか。
○経済部長(呉我春信君) 与儀試験場は中央試験場として農林省に包含するということになっております。
この畜産課の設置はちょうど与儀の試験場がなくなりましたので今度は群島政府の試験場として名護と東恩納が残っている訳であります。従って畜産に関するものは中央に包含されておりますので群島政府としては何ら畜産に関することはやっておりませんが今度新たに国頭試験場に畜産課を設置しようと、こういうことであります。
◎宮城久栄君 私がおたずねしましたのは、与儀農業研究指導所は中央政府に移管になったために群島政府からは経費の負担はないと記憶しておりますが、ここに無論増員ではありませんが、六十六名の沖縄群島政府職員がいるというのはどういう訳ですかというのですが……
○経済副部長(知念忠太郎君) この六十六名は、なる程与儀の試験場は中央試験場になっておりますが、これはまだ正式に移管されておりません。現在知事名で発令されますし、又定員はここに入っております。然しこれも近くはっきり発令されて中央試験場の職員になると思います。残るのは普及員だけであります。研究員は農林省へかえります。
◎祖根宗春君 財政部の税務署員の増員によって徴税を強化するという趣旨は結構でありますが、どうしても二十人を増員しなければならない具体的な理由はよく分りませんが現在いる税務署員の待遇を改善して、現在いるのでもどうしても間に合わないで増員するだろうと思いますが、もっと増員する表だけを出すというよりか、もう少し具体的な内容を示していただきたいと思います。それから二十名の人員を増員することによって約百万円の人件費がいる訳であるが、それだけの人件費を使って徴税面の強化による増収、そういったものも伺いたいし、又企業免許事務所でありますが現在通り事務の運営をやって行くならばだんだん仕事がふえて行くので人も余計にいると思いますが、なるべくは中央集権的な免許事務所を解体して、市町村平衡交付金もふえるので、これを市町村役所に事務を移管して行けば八十四名の定員も浮いて来るし、それだけ市町村の第一線を強化して中央ではそれを纏めるだけにして事務を移管するということも一つの方法ではないかと思いますが、そこらに対しても当局の御意見を伺いたいと思います。
◎石原昌淳君 この議案は第六十二号の追加更正予算と緊密な関係がありますので同様に委員会附託にして慎重審議を尽した方がよくはないかと思います。
○財政部長(仲宗根秀俊君) 現在の税務署職員の数は南部、中部、北部を通じて百七十五名でありますが、その内半数を超えて那覇の南部税務署に配置しております。課税のいわゆる八十%以上が南部税務署の所管で掌握しております。現在の職員では殆ど各申告書の申告所得税に対する査定、それから間税(ママ)の徴収査定という面に於きまして殆ど時間外勤務をし多くは日曜なしに勤務している様な状態でありますがために脱税の調査、それから所得税の査定すべき基礎実態の把握をするのに手が廻らんために非常に困難を来している様な状態であります。それで今回殊に税の徴収を強化するにつきましては、どうしても現在の人員を以てしては到底出来ない。これを更に増員を致しまして、そして一方は脱税防止の面に向って調査を進めると同時に、適正なる賦課をなすべく各業者所得の実態を把握するための調査面にも力を入れて行き、なお徴税面に於ては、それだけ増員することによって現在の四割以上は増収を来す見込みであります。現在予算にも説明しております通り今度は税収入に於て相当額の増収を見込みましたのも、その強化によって、これだけの増収を期して行こうというのが、この増員を提案した理由であります。左様御了承願います。
◎議長(知花高直君) 議案の第六十五号は第二部委員会にその審査を附託致します。
◎議長(知花高直君) 次は日程第九の病院及び診療所使用料徴収条例の一部を改正する条例について議案第六十六号を議題と致し、当局の説明を求めます。
議案第六十六号
病院及び診療所使用料徴収条例の一部を改正する条例について
補給食糧の値上りに伴い病院における賄料を増額しなお各種検査手数料と個人開業をする医師で病院の手術場を使用するときの使用料を追加する必要があるので別紙案の通り病院診療所使用料徴収条例の一部を改正する条例を制定いたしたいので議会の議決を得たく提案する。
一九五一年七月二十六日提出
沖縄群島知事 平良 辰雄
病院及び診療所使用料徴収条例の一部を改正する条例案
(一九五一年八月六日付沖縄群島公報第三十二号に登載済に付省略)
(注 二二二頁に掲載)
◎厚生副部長(大森泰夫君) 議案第六十六号を御説明申上げます。
只今病院の食費は一日十五円になっておりますが、補給食糧が値上げになりましたために賄料を一日二十円に上げる。その外又今まで病院で試験検査をやっていますが、これは手数料を取っていなかったのでありますけれども、今回から手数料として一件について二十円から百円までを徴収することになったのであります。それからこの度開業医が開業しましたので、それが手術場を使用する場合の使用料として五十円から百円以下の手数料を取るという以上三つであります。よろしく御審議を願います。
◎議長(知花高直君) この議案第六十六号も第二部委員会にその審査を附託致します。
◎議長(知花高直君) 次は日程第十の沖縄群島市町村財政調整交付金条例制定についてを議題と致し、当局の説明を求めます。
議案第六十七号
沖縄群島市町村財政調整交付金条例制定について
群島組織法第二条第二項に基いて、市町村財源の均衡化を図るため、沖縄群島市町村財政調整交付金条例を制定したいので議会の議決を得たく提案します。
一九五一年七月二十六日提出
沖縄群島知事 平良 辰雄
沖縄群島市町村財政調整交付金条例(案)
(一九五一年八月六日付沖縄群島公報第三十二号に登載済に付省略)
(注 二二三頁に掲載)
◎財政部長(仲宗根秀俊君) 第六十七号議案沖縄群島市町村財政調整交付金条例制定についての御説明を申上げます。本年四月一日から市町村財政の基盤となるべき沖縄群島市町村税条例が施行になりまして、各市町村共この条例に基いて財政収入の確保について鋭意努力中のことと思料致します。然るに終戦後商工業の急速なる発展に伴いまして市町村の財源が地域的に偏在するという傾向がありますので、先に施行になりました市町村税条例だけでは各市町村の財源を保障し、その行うべき行政事務を遂行することが非常に困難なる現況にあるのであります。たとえ如何なる税種を考えても経済力の都市偏向が顕著であります以上財源の都市偏在は免れないと思料致す次第であります。
従って市町村財政の現況は財源の豊富なる市町村は多彩な行政を行いながらも住民の税負担は比較的軽く、財源の貧弱なる町村は住民の過重な負担に喘ぎながらその行政は至って貧弱である現状で、住民の負担の不均衡をもたらしている現状であります。以上の通り市町村財政の均衡をはかり、地方自治の振興をはかることが目下の急務ではないかと思料致す次第であります。この市町村財源の偏在を調整して財源難に喘ぐ市町村の財源を保障する方法と致しましては偏在せる財源の一部を群島で徴収して群島に於て各市町村の財政力と財政需要の程度を策定して財政調整的に財源を給与する方法が適当ではないかと考える次第であります。以上の観点から市町村財政調整交付金制度を採用し、本条例を立案致した様な次第であります。尚交付金の使途については出来るだけ地方自治の本旨を尊重致しまして、従来の補助金制度に於ける使途明示の方法を採らずに、その使途については各市町村の実情に応じてその使途を決定する方法をとりたいと考えている次第であります。即ち第一条に謳ってあります通り市町村が自治的にその財政を管理し、事務を処理し及び行政を執行する権能を損わずに、その財源の均衡化をはかることによって地方自治の本旨の実現に資するために市町村に対し適当な財源を供与し、もってその独立性を強化することを目的とするということを謳っております。これによって更に第三条の運営の方針を規定してその条項中には群島は交付金の交付に当っては自治の本旨を尊重して条件をつけ又はその使途を制限してはならない旨も明記してあります。
甚だ簡単ではありますが、どうぞよろしく御審議をお願い致します。
◎議長(知花高直君) 議案の六十七号は第一部委員会にその審査を附託致します。
◎議長(知花高直君) 次は日程第十一の沖縄群島興行条例制定について(議案第六十八号)を議題と致し、当局の説明を求めます。
議案第六十八号
沖縄群島興行条例について
群島組織法第二条第二項に基き娯楽機関を整備し、観客への興行者のサービスの向上を図るため、沖縄群島興行条例を別紙案の通り制定いたしたいので、議会の議決を得たく提案する。
一九五一年七月二十六日提出
沖縄群島知事 平良 辰雄
沖縄群島興行条例案
(一九五一年八月六日付沖縄群島公報第三十二号に登載済に付省略)
(注 二二五頁に掲載)
◎弘報室長(崎間敏勝君) この条例案は従来の興行並に興行場の経営方針が余り観客に対してサービスがよくないというので、もう少し観客に対するサービスを主にして興行並に興行場を経営して貰いたいという意思を多分に含んでいるのであります。例えば第三条にありますが色々な危険物を使用する時届出て、それを実際使用する時は観客に動揺を与えない様に通知をするとか或は色々な防空演習或は火事の場合にあらかじめ避難計画をたてておきまして適当な人員を配置して、いざという場合にあわてない様に訓練をして貰いたいとか、そういった主旨のことを規定している訳であります。大体公衆衛生上といいますか、例えば換気設備、衛生上の危険防止、それに観客に対する気持のよい興行という三点を主眼にしておりますが、興行場の場合に於ては建物の構造から来るところの必要事項については後に提案されます建築条例案に譲りまして、それ以外で特に興行者に対して要求すべきものを大体述べた訳であります。簡単ではありますが大体以上で説明を終ります。
◎議長(知花高直君) 議案第六十八号は第二部委員会にその審査を附託致します。
◎議長(知花高直君) 次は日程第十二の沖縄群島道路損傷負担金徴収条例制定についてを議題と致し、当局の説明を求めます。
議案第六十九号
沖縄群島道路損傷負担金徴収条例制定について
沖縄群島道路条例第三十四条の規定により沖縄群島の道路を維持管理するため、道路損傷負担金徴収条例を別紙案の通り制定したいので議会の議決を得たく提案する。
一九五一年七月二十六日
沖縄群島知事 平良 辰雄
沖縄群島道路損傷負担金徴収条例案
(一九五一年八月六日付沖縄群島公報第三十二号に登載済に付省略)
(注 二三〇頁に掲載)
◎工務部長(渡嘉敷真睦君) 只今議題になりました条例案の提案理由を簡単に御説明申上げたいと思います。まず最初に提案までの経過を御説明致しまして、次に提案の根拠を申上げたいと思います。
道路維持費が莫大な予算を必要とするということは改めて申上げる迄もないことでありまして、これは軍の補助費だけでは到底賄い得ない状況にありましたので、民負担による行政費からもどうしても支出しなければならないという見解の下に、その財源を五十二年度の当初予算に於きましては自動車税として四百五十万円を計上致しまして議決済になったのでありまするが、軍と折衝の結果は軍の意向と致しまして自動車税として課すよりは他の方法がよくはないかといった様な軍の意向がありましたので、ここに本条例案を立案することに致したのであります。本条例案を立案するには勿論財政部と十分な連絡をとったのであります。次は本条例案の設定の根拠は第一条に謳ってありまする通り道路条例第三十四条に拠っているのであります。次は負担金を徴収する額の査定の基準は今先申上げました当初予算に四百五十万円を計上致しましたので、この四百五十万円を本年七月一日の自動車の数と車輛の種類を勘案致しまして算出致したのであります。勿論自動車税の中に盛られた数字を参考にしたことは勿論であります。以上簡単に御説明申上げます。よろしく御審議をお願い致します。
◎新里銀三君 今の自動車道路損傷負担金条例は群島組織法第百四十一条と関連していると思いますが……
○工務副部長(西銘順治君) 只今の御質問にお答え致します。問題は負担金という名称ですが、実際群島組織法全般を通じて見ても負担金という名目はないのであります。大体法律上から致しますと負担金の中に分担金というものは含まれるというのが妥当ではないかと思います。残念ながら群島組織法全文を見ても群島として徴収し得る税その他の収入費目というものは組織法第二条第二項のCによりまして、税、使用料、手数料、分担金、免許料、加入金、夫役というような名称になっております。然しながら分担金といわずに負担金としました理由は大体日本の道路法に於きましても、又道路条例に於ても道路の損傷の原因となる事業、その事業の施行者に対して道路維持費、道路事業費の費用の一部を負担させるという意味に於て負担金という言葉が使われております関係上、名称としては群島組織法の中には謳われておりませんが勢い負担金ということになった訳であります。それで只今御質問になった第百四十一条との関係でありますが、この中で第百四十一条は「群島は条例の定めるところにより数人若くは群島の一部を利用する財産若くは営造物又は群島の一部に対し利益のある事件に関し特に利益を受ける者から分担金を賦課徴収することができる」その事件というのは、その字句からの解釈から致しますと、勿論道路も営造物の中に入ると解釈すれば使用に対しては普通は使用料というのが原則でありますが、これは使用料とする訳にも参らんのであります。大体使用料の定義につきましては群島組織法の第百四十五条が大体使用料の定義になっております。それには「群島は第二条の規定による財産又は営造物の使用に関し使用料若くは一時の加入金を徴収し、又はこれを併せて徴収することができる」となっております。又第百四十四条、これについて見ても群島は条例の定めるところにより特定の個人のためにする事務につき手数料を徴収することができるとなっておりまして、普通道路というものを営造物と見た場合は名称からするならば当然第百四十四条によりまして使用料と謳った方がいいかも知れませんが、しかし使用料とする訳には行きませんので、どうしても受益者負担といいますか、費用の一部を損傷を与えるような業者から徴収する、負担させるという意味に於て負担金という風につけた訳であります。以上が分担金とせずに何故負担金としたかということについての理由であります。それからこれについては何れにしても、分担金であれ、負担金であれ、そういった性格を帯びておりますので第百四十一条の第二項に於て公聴会を開くことになっておりますので、それについては常任委員会、議会に於て適当な公聴会を開催されまして世論に訴えまして、この道路条例が完全に制定せられるようお願いする訳であります。
◎議長(知花高直君) それでは第六十九号議案は第一部委員会にその審査を付託致します。
◎議長(知花高直君) 次は日程第十三の沖縄群島屎尿運搬取締条例制定について(議案第七十号)を議題と致し、当局の説明を求めます。
議案第七十号
沖縄群島屎尿運搬取締条例制定について
群島組織法第二条第二項の規定に基き、公衆衛生の向上を図るため、屎尿運搬に関する取締条例を別紙案の通り制定致したいので議決を得たく提案する。
一九五一年七月二十六日
沖縄群島知事 平良 辰雄
沖縄群島屎尿運搬取締条例案
(一九五一年八月六日付沖縄群島公報第三十二号に登載済に付省略)
(注 二三一頁に掲載)
◎厚生副部長(大森泰夫君) 屎尿運搬につきましては戦後条例がなかったもんですから色々悪い容器で運搬したり、運搬が悪かったりして一般に対し迷惑をかけることが多々ありますので、運搬の方法とか容器とか、そういったものを規正し、又一年に二回検査を行って検査証を交付して、条例の違反者に対して或る程度の罰則を加えるということで、この条例案を決めて提案致した訳であります。よろしく御審議を願います。
◎議長(知花高直君) 議案第七十号は第二部委員会にその審査を付託致します。
◎議長(知花高直君) 次に日程第十四の沖縄群島保健所使用料徴収条例制定についてを議題と致し、当局の説明を求めます。
議案第七十一号
沖縄群島保健所使用料徴収条例制定について
保健所設備が完成し事業開始に伴い使用料を徴収する必要がありますので別紙案の通り保健所使用料徴収条例を制定したいので議会の議決を得たく提案する。
一九五一年七月二十六日提出
沖縄群島知事 平良 辰雄
沖縄群島保健所使用料徴収条例案
(一九五一年八月六日付沖縄群島公報第三十二号に登載済に付省略)
(注 二三二頁に掲載)
◎厚生副部長(大森泰夫君) 保健所は去った七月一日より発足の予定でありましたが、完全に発足はしておりませんので中央保健所に於ては続々と患者が来ますので予防注射をして一部業務をはじめております。つきましては差当ってこの使用料徴収条例を制定し、この条例によって保健所の注射料その他の使用料を徴収したいと思っております。よろしくお願い致します。
◎新里銀三君 この徴収条例によりまして、診察料とか色々な料金でありますが現在の中央病院とか、そういうものとの比較対照或は個人開業の場合との比較対照はどういう工合になっておりますか。
○厚生副部長(大森泰夫君) 診察料は保健所は無料でありますが、その他の料金は普通の病院と大体同じか、それよりも少し低いかと思っております。個人病院よりは安いようになっております。個人病院より安く、それより同等かむしろ低いような方針で決めてあります。
◎議長(知花高直君) 第七十一号議案は第二部委員会にその審査を付託致します。
◎議長(知花高直君) 次は日程第十五の消防法案について(諮問第八号)を議題と致し、当局の説明を求めます。
諮問第八号
消防法案について
左記理由により別紙消防法案について議会の意見をはからう。
一九五一年七月二十六日
沖縄群島知事 平良 辰雄
記
提案理由
一九五〇年十月二十五日軍政府令第二十八号で「消防隊に関する法」が公布されているが、これは消防隊の組織を規定してあるだけで消防業務の実施上支障を来たしている。
群島住民の生命財産を火災害から完全に護るためには、消防活動の基本法の制定が急務であるので沖縄民政官府保安課長の指示を受け提案する。
消 防 法 案
第一章 総 則
第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震暴風等に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第二条 この法律の用語は左の例による。
一 防火対象物とは、山林又は舟車、船渠若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
二 消防対象物とは、山林又は舟車、船渠若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
三 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
四 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
五 舟車とは、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車輛をいう。
六 危険物とは、別表に掲げる発火性又は引火性物品をいう。
七 消防職員とは、市町村の専任の消防係員並びに常備の消防隊員をいう。
八 消防隊とは、消防器具を装備した消防職員又は消防隊員の一隊をいう。
第二章 火災の予防
第三条 市町村長又は地区警察署長は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権限(原カ)を有する者に対して、左の各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 火遊び、喫煙、たき火の禁止若しくは制限又はたき火の場合の消火準備
二 残火、取灰又は火粉の始末
三 放置せられた危険物、その他の燃焼の虞のある物件の処理
四 みだりに存置又は放置せられた物件の整理、移動又は撤去
第四条 市町村長又は地区警察署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該消防職員又は警察官吏にあらゆる仕事場、工場又は公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させることができる。但し、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生の虞が著しく大であるために特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入らしてはならない。
2 前項の規定による立入及び検査は、左の各号に定める区分に従い当該各号に定める時間内に行わなければならない。但し、山林に立ち入つて検査する場合、当該舟車、船渠若しくは埠頭に繋留された船舶、又は建築物その他の工作物の関係者の同意を得た場合及び火災発生の虞が著しく大であるため特に緊急の必要がある場合は、この限りでない。
一 興行場、百貨店、旅館、料理屋、飲食店その他公衆の出入する場所で群島条例の指定するものについてはその場所の公開時間内又は日出から日没までの時間。
二 工場、事業場その他多数の者の勤務する場所で群島条例の指定するものについては、その場所の従業時間内又は日出から日没までの時間。
三 前二号に規定する以外の場所については、日出から日没までの時間。
3 前項各号の日出から日没までの時間(第一号及び第二号にあっては、公開時間及び従業時間を除く)に立入及び検査する場合においては、四十八時間以前にその旨を当該関係者に通告しなければならない。但し、前項但し書の場合は、この限りでない。
4 消防職員又は警察官吏は、前二項に基き立入検査を行つた場合に、火災発生の虞ある物件又は消防の活動に支障になると認める物件を発見したときは、関係者に対して必要なる措置を為すべきことを命ずることができる。
5 第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、群島知事の定める証票を関係者に示さなければならない。
6 消防職員、警察官吏は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務を妨害してはならない。
7 消防職員、警察官吏は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
第五条 市町村長は、火災予防のため特に必要があるときは、防火対象物及び期日又は期間を指定して当該管轄区域内の消防隊員に、前条第一項の立入及び検査をさせることができる。
2 前条第一項但し書及び第二項乃至第七項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第六条 市町村長は、群島知事の指定する地域における防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について火災の予防上必要があると認める場合又は火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合には、権限(原カ)を有する関係者に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、使用の禁止、停止若しくは制限、工事の停止若しくは中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。但し、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
2 地区警察署長は、前項の事由がある場合において、特に必要であると認めるときは、関係者に対し当該防火対象物の改修、移転、除去、使用の禁止、停止若しくは制限、工事の停止若しくは中止その他必要な措置を為すべきことを命ずるよう、市町村長に文書をもつて勧告することができる。
3 市町村長は、地区警察署長から前項の勧告を受けたときは、その勧告が法令に違反しないものであるときは、勧告を受けた日から十日以内に関係者に対し、当該措置を為すべきことを命じなければならない。若し、勧告に応ずることができない正当な理由があるときは、十日以内に理由を付し地区警察署長に文書をもつて通知しなければならない。
第七条 前条の規定による命令を受けた者は、その命令に不服があるときは、その命令を受けた日から十日以内に、当該防火対象物の所在地を管轄する巡回裁判所に訴を提起することができる。
2 前条の規定による命令は、前項の訴の提起によつて効力を妨げられることはない。但し、当該命令を取消す旨の判決があつたときは、この限りでない。
3 前項但し書の場合においては、前条の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
4 前条に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基く群島条例又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、前条の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
5 前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
第八条 群島知事の指定する建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更又は使用について許可、認可の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者は、当該許可、認可に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する地区警察署長の同意を得なければ、当該許可、認可をすることができない。
2 地区警察署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法令の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁又はその委任を受けた者に通知しなければならない。この場合において、地区警察署長は、同意することができない事由があると認めるときは、この期限内に、その事由を当該行政庁又はその委任を受けた者に通知しなければならない。
第九条 学校、工場、興行場、百貨店、危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所、その他群島条例に定める建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、防火責任者を定め、消防計画を立てその訓練を行わなければならない。
第十条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の虞のある設備の位置、構造及び管理、こんろその他火を使用する器具又はその使用に関し火災の予防のために必要な事項は、群島条例でこれを定める。
第三章 危険物
第十一条 別表で定める数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取扱つてはならない。但し、その定めた数量の三十倍未満のものについて、地区警察署長の指定する安全な場所に、十日以内に限つてこれを仮に貯蔵し又は取扱う場合は、この限りでない。
2 危険物で別表に掲げる類の(ママ)別を異にするものは、これを同一の貯蔵所(不燃材料で構成した隔壁で完全に区別された室が二以上ある貯蔵所においては同一の室)において貯蔵し、又は取扱つてはならない。
3 危険物は、貯蔵所において群島条例で定める数量を超えてこれを貯蔵してはならない。
4 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の制限について必要な事項は、群島条例でこれを定める。
第十二条 別表で定める数量以上の危険物は地区警察署長の許可を受けた場合を除く外、日出前又は日没後においてこれを取扱つてはならない。
第十三条 製造所、貯蔵所及び取扱所を設置しようとする者は、群島条例の定めるところにより公安委員会の許可を受けなければならない。群島条例の定める事項について変更しようとする者も、また同様とする。
2 製造所、貯蔵所及び取扱所を廃止しようとする者は、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
第十四条 製造所、貯蔵所及び取扱所を設置した者(その地位を承継した者を含む)は、その貯蔵所の取扱主任者を定め、これを地区警察署長に届け出なければならない。
2 前項の取扱主任者は、群島条例で定める資格を具えなければならない。
3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、取扱主任者以外の者は、取扱主任者が立ち会わなければ、危険物を取扱つてはならない。
第十五条 群島知事の定める資格を有する映写技術者でない者は、興行その他公衆の観覧に供する目的をもつて、緩燃性でない映画を上映するために、映写機を操作してはならない。
2 常時映画を上映する建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、群島知事の定める資格を有する所属の映写技術者を定めて、これを地区警察署長に届け出なければならない。
第十六条 映写室は、群島条例で定める構造及び設備を具備しなければならない。
2 映写室を設置し、又は廃止した者及び映写室のない場所で、公衆の観覧に供する目的をもつて、緩燃性でない映画を上映しようとする者は、群島条例の定めるところにより、これを地区警察署長に届け出なければならない。
第十七条 前六条に規定するものの外、危険物の貯蔵、運搬、詰替その他の取扱に関し、火災の予防上必要な事項は、群島条例でこれを定める。
第四章 消火の設備
第十八条 学校、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、料理屋、飲食店その他群島条例の指定する建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、群島条例の定めるところにより、消火器その他消防用に供する機械器具及び消防用水並びに避難器具を設備しなければならない。
第十九条 何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。
2 何人も、みだりに群島知事の定める消防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
第二十条 消防に必要な水利の基準は、公安委員会がこれを勧告する。
2 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。
第二十一条 市町村長又は地区警察署長は、池、泉水、井戸、水槽その他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。
2 前項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め市町村長又は地区警察署長に届け出なければならない。
第五章 火災の警戒
第二十二条 琉球気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する群島知事に通報しなければならない。
2 群島知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを群島警察本部長を通じ市町村長に通報しなければならない。
3 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
4 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除される間、その市町村の区域内に在る者は、群島条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。
第二十三条 市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。
第六章 消火の活動
第二十四条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防隊、警察署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到着するよう協力しなければならない。
第二十五条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他命令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼防止又は人命の救助を行わなければならない。
2 前項の場合においては、火災の現場の附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
第二十六条 消防車が火災の通報に応じ現場に赴くときは、車馬及び歩行者は、これに道路を譲らなければならない。消防車が接近したときは、自動車、牛馬車、手引車、自転車、歩行者等は、各交通法規に従つて道路の端にできる限り寄り添い消防車が通過するまで停止しなければならない。
2 消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。
3 消防車は、消防隊等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通法規に従わなければならない。
第二十七条 消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。
第二十八条 火災の現場においては、消防職員又は消防隊員は、消防警戒区域を設定して、群島条例の定める以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
2 消防職員又は消防隊員が火災の現場にいないとき、又は消防職員又は消防隊員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防職員又は消防隊員の職権を行うことができる。
3 火災現場の上席消防職員又は消防隊員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。
第二十九条 消防職員又は消防隊員又は警察官吏は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
2 消防隊の長又は消防隊長の職権を行う地区警察署長は、火勢、気象状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
3 消防職員又は消防隊員又は警察官吏は、緊急の必要があるときは、火災現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。
第三十条 火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、消防隊の長又は消防隊長の職権を行う地区警察署長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。
2 市町村長又は消防隊の長は、火災の際の水利の使用及び管理について当該水利の所有者、管理者又は占有者と予め協定することができる。
第七章 火災の調査
第三十一条 地区警察署長又は消防隊の長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。
第三十二条 地区警察署長又は消防隊の長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問をすることができる。
2 市町村長、地区警察署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。
第三十三条 市町村長若しくは地区警察署長又は消防隊の長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。
第三十四条 市町村長又は地区警察署長は、前条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。
2 第四条第一項但し書及び第二項乃至第六(七カ)項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第三十五条 消防隊の長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めその保全につとめなければならない。
第八章 雑 則
第三十六条 第十九条第二項、第二十二条及び第二十四条乃至第二十九条の規定は、他の災害に関してこれを準用する。
第九章 罰 則
第三十七条 第十九条第一項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し又は撤去した者は、七年以下の懲役に処する。
第三十八条 第十九条第一項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の懲役に処する。
第三十九条 左の各号の一に該当する者は、これを二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
二 消防隊員が消火活動又は他の災害の警戒防御及び救護するにあたり、その行為を妨害した者
三 第二十五条(第三十六条において準用する場合を含む)又は第二十九条第三項(第三十六条において準用する場合を含む)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。但し、日本刑法(明治四〇年法律第四五号)に正条がある場合にはこれを適用しない。
3 第一項の罪を犯し、因つて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は日本刑法により重きに従つて処断する。
第四十条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定による命令に違反した者
二 第十一条第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第十六条の規定に違反した者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第四十一条 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第十一条第三項、第十二条又は第十三条第一項の規定に違反した者
二 第十四条第一項の規定に違反して取扱主任者を定めないで事業を行つた者
三 第十四条第二項の規定に違反して群島条例で定める資格を具えない者を取扱主任者に定めた者
四 第十四条第二項の規定による取扱主任者の資格を詐称した者
五 第十四条第三項の規定に違反した者
六 第十五条第一項の規定に違反した者
七 第十五条第二項の規定に違反して所属の映写技術者を定めないで事業を行つた者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第四十二条 左の各号の一に該当する者は、二千円以下の罰金又は二月以下の懲役に処する。
一 第三条の規定による命令に従わなかつた者
二 第四条又は第三十四条の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は故なく第四条又は第三十四条の規定による消防職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による届出を怠つた者
四 第十九条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消火の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
五 第十九条第二項の規定に違反した者
六 第二十一条第二項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
七 第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
八 故なく消防機関、警察署又は第二十四条(第三十六条において準用する場合を含む)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報をした者
九 第二十八条第一項(第三十六条において準用する場合を含む)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十 第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十一条第一項乃至第三項、第十二条、第十三条第一項、第十四条、第十五条第二項及び第十六条の規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条に係る罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人、その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人に就いてはこの限りでない。
附 則
第四十四条 この法律は、一九五一年 月 日から施行する。
第四十五条 この法律並びにこの法律に基く群島条例の指定する防火対象物、及び消防対象物の関係者は、この法律施行の日から三カ月以内に、規定の防火施設並びに消火設備をしなければならない。
備 考
一、石油類とは、石油、原油分りゆう及び分解製品、天然ガスの分離製品、けつ岩油、石炭液化油、タール油、タール類分りゆう製品、その他、これに類する油類で常温で液状となるものをいう。(常温で液状となるその他の引火性爆発性物品を含む)「アーベルベンスキー」又は「ベンスキーマルテンス」引火点測定器を用いて六七〇ミリメートルの気圧において、引火点が摂氏二一度未満のものを第一石油類(例えば、原油、ガソリン、ソルベントナフサ、タール軽油、ベンゾール、トルオール等)、二一度以上七〇度未満のものを第二石油類(例えば、灯油、軽油、デーゼル油、キシロール、タール、中油等)、七〇度以上のものを第三石油類(例えば、重油、潤滑油、クレオソート油等のタール油類、その他)をいう。
二、動植物油とは、常温で液状となるものをいう。
三、アルコール類にはフーゼル油、及び変性アルコールを含む。
四、過酸化物Bとは、アルカリ金属の過酸化物(過酸化ソーダ等)を、過酸化物Aとは、過酸化物B以外の過酸化物をいう。
五、濃硝酸とは、比重一・四九以上、濃硫酸とは、比重一・八二以上のものをいう。
六、ニトロ化合物とは、二硝基以上を有するもののみをいう。
七、セルロイドは、ニトロセルローズを主材とした製品、半製品、くずをいう。
八、金属粉Aとは、マグネシウム及びアルミニユム粉、箔、リボンをいい、写真撮影用その他に用いる閃光粉を含む。
金属粉Bとは、マグネシウム及びアルミニユム以外の金属粉をいう。
◎警察本部次長(西平宗清君) 昨年の十月二十五日付軍布告で消防隊の組織法が布告で出たのですが、その後消防隊の組織は出来ましたものの消防隊の活動についての拠るべき法規というものが軍布告として出ていないのであります。それでただ形ばかりで消防隊の組織が出来ても真に活動する法がなければ消防隊の運営が出来ないので、その後警察本部に於きましても活動法を何とかして作らなければならない。こういう考の下に活動法について考究中であったのであります。ちょうど又軍の保安部からも、こういう活動法について至急作るようにという命令もありますし、又係の方からも具体的に方法を示して来たので、その軍の意図するところも殆どが日本に於きまする消防法の内容と殆ど大差がなかったので、警察本部と致しましても、消防隊の活動を日本の方法に做いまして同時に沖縄の現状をくみ取って、今回提案してありまする内容を盛った訳であります。何しろ消防隊は出来ましても、その活動するところの、消火消防に対して、どういうことをやるかという具体的なことがないので、今までの慣習法としても、極めて不完全なもので、沖縄の現状なども併せて日本の消防法を参考にして作ったものであります。
よろしく御審議のほどをお願い致します。これには軍としても群島議会を通過したならば軍布令で出すから一応群島議会にかけろということで諮問事項として提案をしてある訳であります。よろしくお願い致します。
◎議長(知花高直君) 諮問第八号は第二部委員会にその審査を付託致します。
◎議長(知花高直君) 次ぎは日程第十六の現行税法改正について(諮問第九号)を議題と致し、当局の説明を求めます。
諮問第九号
現行税法改正について
第五回群島議会において諮問第四(三カ)号をもつて諮問いたしました現行税法改正案について米国民政本部より別紙の通り指示がありましたので同指示第三項に依り議会の意見を問う。
一九五一年七月二十六日
沖縄群島知事 平良 辰雄
琉球列島米国民政府
日附 一九五一年六月二十一日
覚書番号 四、一二一
題 税法の改正及設定
宛 沖縄群島知事
一、首題の件に関する一九五一年三月十九日付貴文書(一三五号)及添附の税法案に就いて回答する。
二、本件に就いて米国民政本部は左の如く決裁せり。
A 所得税法改正
(1)第一項の税率の変更、第二項の基礎控除の引上げ、第三項の不具者、未亡人、老人に対する特別控除、第四項の納期区分
以上四項は承認しない。
税率の変更要求に関連する基礎控除等の引上要求は明らかに税収入の減少を示すものである。かかる結果(減少)をもたらす税率の変更は増収を計らねばならない現在に於ては承認出来ない。
(2)第五項 提案通り承認する。
即ち課税年度中途に於いて納税義務者となつたものは、その者が納税義務者となつた日から一ケ月以内に申告をなす。
(3)第六項 提案通り承認する。
即ち申告書提出後見積税額に増減を生じた場合は訂正申告を為す。
(4)第七項 提案通り承認する。
即ち政府は不当な申告に対し更正決定する事が出来る。
(5)第八項 提案通り承認する。
納税期日を過ぎた場合は一〇%加算する。
B 法人税法改正
(1)第二節 提案通り承認する。
税率二〇%から三〇%へ引上げ。
(2)第三節 条件付で承認する。
即ち納税方法の変更は承認するが但し次の条項を挿入する。
「法人は十二ケ月の事業年度の真中の月に於て当該事業年度の納税義務額の内、前事業年度における納税額の半額に等しい金額を納付しなければならない。但し法人の当該年度の収入が前年度収入より少ない事を特に表示された場合はこの隕りにあらず」
其の他の変更要求(申告の時期、申告の遅れた場合に関する件等)は之を承認する。
(3)第三節の二及び三 提案通り承認する。
即ち政府は税額を更正したり延滞金を課したりする事が出来る。
C 酒税法改正
(1)第二節 提案を承認せず。
酒造免許手数料の引下げは許可しない。
(2)第四節 A項 提案通り承認する。
税率の引上げ及び焼酎外の酒類への課税を認める。
(3)第四節 延滞金 提案通り承認する。
(4)第五節(挿入) 提案通り承認する。
原料として使用される酒には課税しない。
(5)第七節 提案通り承認する。
小売免許に関する件。
(6)第八節 提案通り承認する。
納税保証の為担保の差入をなさしめる事。
(7)第九節 提案通り承認する。
現行の酒類の定義の廃止。
D 娯楽税法改正
(1)第一章の第一項の改正は承認せず。
各興行の性質別に四〇%から一〇%に亙る税率の改正は認めない。
(2)第三章の廃止に関する提案は右記の項の否認に伴い廃止の要がない。
(3)第六章 提案通り承認する。
第六章の規定を廃して延滞金を課すること。
(4)第七章 左記の如く解して之を承認する。
即ち第七章を削除するのではなくして第八章として残置し、且つ第七章には政府が必要と認める条項を規定し又不当な申告に対し更正決定をなすことができる。
E サービス税法改正
(1)第一項 業種表の改正 提案通り承認する。
(2)第一項の1 財政部長に業態の類別を指定する権限を与えることは認めない。
(3)第一項の2、3は提案通り承認する。
政府は取締上必要な事項を設定したり不当な申告の更正決定をすることが出来る。
(4)第二項 税率の改正 提案通り承認。
(5)第三項 提案通り承認する。
納税期を二五日から一〇日に繰上げること。
(6)第四項 提案通り承認する。
6%の利子を廃して5%を10%に25%を50%に延滞金の率を引上げること。
三、現行米国民政府税布令の各条項を前記の如く修正することに関し議会が之を採択したことを沖縄群島政府が米国民政府に証明すれば税法を専ら沖縄群島税法に準拠せしめる為米国民政府税布令を廃止する。
四、前記各条の決裁に関する当本部の見解を左記の如く説明する。
A 貴提案になる所得税率の改正五、〇〇〇円から七、〇〇〇円への基礎控除額の引上げ、不具者、未亡人、老人に対する特別控除の設置等は税収入の減少をもたらすものである。現行所得税負担が不合理な程過重であると言う事が確定的に説明され得ていない故、増収の必要な此の際、此要求を拒否する。
納期を五回に分ける事に就いては沖縄群島財政部当局と話し合いの結果、提案を撤回した上でより実際的な計画を研究する事になっている。
B 貴提案の最初の文書には、映画は五〇%から四〇%へ他は五〇%から大々(ママ)三〇%、二〇%或は一〇%へ税率を引下げるという明細な説明が記されていなかった。然し之も減収を来たすものであるから該要求は拒否する。
C 特別商品税法の設定認可に関する要求に就いての談合に於いて課税の対象になる品目の中の数に於いても価格に於いても三分の一しか沖縄に於いて生産されないとの事であった。島内生産品から上るわずかばかりの収入はその管理又は徴収に要する費用と引き合はないと思はれる。特に之等の物品に輸入税を課する場合の管理の容易さと効果的なのに比べたらそう思はれる。それで群島政府は輸入税により生ずる収入の分け前にあづかつた方がよい。群島政府及臨時中央政府はこの様な方法を探求する様お薦めする。この問題に関する全面的な決定は後日の研究を待つことにする。
首席の命に依り
ルイス・ピ・オア
大 尉
副 官
琉球列島米国民政府
沖縄民政官府
一九五一年七月五日
副官代理
歩兵中尉 小林 忠夫
沖縄群島知事 殿
税法の改正及び制定に就いて
一、関連文書
A 首題に関する一九五一年三月十九日付貴覚書第一三五号及びそれと同封の税制法案
B 首題に関する一九五一年七月二十一日付本官府発文書
二、左記事項は琉球列島米国民政本部の首題の件について決定せる事項に対する追加事項であるが誤つて前記B項の文書では漏らしてしまつているから本文書でこの旨御知らせする。
A 第六項では織物税及び建築税の廃止を要求しているがこの第六項は要求通りに認可する。
B 第七項の特殊物品税賦課認可申請の件は否認する。
C 第八項の自動車税の収入は自動車の免許手数料を増額実施して提案の税からあがる見積歳入額と同額の収入があげられる見込なので自動車税法制定許可申請は却下する。
米民政府より税法の条項に関し左記の如き補正案の再追加あり
一、酒 税
A 納 期
「各酒造業者は前月分の酒精分含有量の等級別の酒生産高報告書を毎月十日迄に所轄地方税務署に提出し前記の率の税金を収めなければならない」の次に左記の条文を追加する。
「但し税額に相当する担保の提供がある場合は一ケ月を限度として税の徴収を延期する事が出来る」
B 担 保
イ、「政府は酒税保全上必要ありと認むるときは酒類製造者に対して一ケ年を限度とする造石高の税額に相当する担保を提供せしむることができる」
ロ、「前条に依り担保を提供したる場合に於て納税義務者が期限内に税金を納付しないときはその担保物たる金銭を直ちに税金に充て金銭以外の担保物を公売に付して税金及公売の費用に充て又は保証人をして税金を納付させる」
二、法人税
「法人の事業年度が十二ケ月である場合は当該事業年度開始の日から七ケ月を経過した日の前日までに当該事業年度に於ける納税義務額の内、前事業年度に於て決定せる該法人の純所得額に新税率を乗じて得た額の二分の一に相当する額を納付しなければならない。但し当該年度収入が前年度収入より少ない事が特に表示された場合は此の限りでない」
◎財政副部長(久場政彦君) 第五回群島議会に於きまして諮問第四(三カ)号としてお諮り致しました現行税法の改正及び税率の改正について軍に提出してありましたが、去る六月二十一日付でもって知事宛軍から文書が参って、その第三項に、米国民政府税布令の各条項をこの文書に於て修正したことに関して、議会がこれを採択したことを軍の方に通知してくれるのであれば、そういった税条例は沖縄群島税として軍の布令を廃止して、原案通り税法が施行出来るようにするからという条項がありますので、こっちの提案しました条項に対し、或る点は認可し、或る点は変更した軍の意向について議会に提案したのであります。よろしく御審議願います。
◎議長(知花高直君) 諮問第九号は第一部委員会にその審査を付託致します。
◎議長(知花高直君) 次は日程の第十七の報告第一号を議題と致し、当局の説明を求めます。
報告第一号
知事専決処分報告について
一九五二年度補助金追加予算(一九五一年六月十四日議案第六十号をもつて知事専決処分として指定された米民政府補助金に関する予算)について一九五一年七月十日専決処分しましたから群島組織法第三十三条第二項の規定に基き別紙の通り報告します。
一九五一年七月二十六日
沖縄群島知事 平良 辰雄
◎財政部長(仲宗根秀俊君) 知事専決処分事項について、これが先に専決処分事項として指定されました予算の追加更正であります。去る六月二十五日付民政官府示達の第六十五号を以て工(法カ)務部に対し三百三十二万円、厚生部に対し二千八百四十四万九千円、警察部に対し百五万円、合計三千二百八十一万九千円の追加示達がありました。どの追加は何れも予算書に説明してありますが、それぞれの使途を明示されておりますが、早速着工を必要と致しましたので、去った七月十日に知事の専決処分を行ったのであります。
右御報告致しておきます。
◎議長(知花高直君) 次は日程第十八の軍労務者の賃銀改正促進に関し陳情書を提出することについて(陳情第六号)を議題と致します。
提案者の説明を求めます。
陳情案第六号
軍労務者の賃銀改正促進に関し陳情書を提出することについて
軍労務者の賃銀改正促進に関し別紙の通り陳情書を提出致し度く議会の議決を得たいので提案する。
一九五一年七月二十六日
十二番議員 長浜 宗安
宛 米国琉球民政副長官
経由 沖縄民政官
発 沖縄群島議会議長
題目 軍需(ママ)労務者の賃銀改正促進について
左記理由に基き軍労務に従事する者の賃銀を少くとも現在支給額の二倍に引き上げるよう速に改正していただき度い。
理 由
一、先般(一九五一年一月)群島政府労務課が胡差地区に在住する一一、一七五人の軍労務者に対しその実態を調査した結果によれば、その七〇%の大多数の平均の時給は十一円で一ケ月二〇〇時間就業出来るとして月収僅に二、二〇〇円で扶養家族は一人当平均三名を有するという事になつている。
しかし乍ら補給食糧が一弗対一二〇円換算になった一九五一年七月二十日現在における同じく労務課の生活費調査によれば、一人世帯で一ケ月最低生活費二、三一五円を要し三名平均扶養家族を有する即ち四人世帯の最低生活費は実に四、四八六円となっている。
二、現在軍労務に従事している労務者の大多数は決して現在の賃銀に甘んじて喜んで勤務しているのではなく外に事業しようとしても資金はなく農業をしようとしても利益は上らず仕方なしに全く希望を失つて只其の日の暮しをしているというのが現状である。こういう人々に是非其(共カ)希望を与え積極的に喜んで各種の建設に協力せしめていただき度い。
右第九回沖縄群島議会の議決に依り茲に陳情致します。
一九五一年 月 日
沖縄群島議会議長 知花 高直
◎長浜宗安君 提案の理由はこちらに掲げられている通りであります。ただ現在の軍労務者の給料が民の関係と比較すると一九五〇年の四月に改正が出て、そのまま釘づけにされまして、その間物価の変動が相当あるに拘らず、いまだに改正するような意向も余り見えないというようなところから、どうしてもこれを改正して、軍労務者の生活を安定せしめたいというのが狙いであります。事実現在軍労務以外に全く収入を得る途のない労務者は殆ど金詰りを来し、補給食糧さえ、この七月分さえ取りきれない者が大多数いるというのが現状であります。ここに出ておりますところの数字は軍労務者が先般実施しましたところの労務実態調査の結果によって出た数字であります。扶養家族三名ということもその結果から出たものでありまして、更に扶養家族の三名は主税歳入課の源泉扶養家族控除という面からも、はっきり出た数字であります。議会の意思によりまして軍労務者の賃銀引上げの陳情を致したいというために提案した訳であります。
◎議長(知花高直君) 陳情第六号は第二部委員会にその審査を付託致します。
◎議長(知花高直君) これで本日の議事日程は終了致しましたが、暫時休憩致しましてお諮り致します。
午前十一時四十七分休憩
午前十一時五十四分再開
◎議長(知花高直君) 開会致します。午前はこれで散会致しまして、その間に委員長互選をしてもらって午後一時開会致します。
午前十一時五十五分散会
午後一時開議
○議長(知花高直君) 午前に引続き開会致します。午後の出席十八名、欠席二名であります。
◎議長(知花高直君) 沖縄群島議会委員会設置条例の一部改正に伴いまして、先刻第一部委員会、第二部委員会、委員の改選を致したのでありますが、各委員会においては夫々委員長を互選された様であります。就いては、委員長氏名を各委員会から報告願うことに致します。
◎山川宗道君 先刻第一部委員会を開きまして委員長の互選を行ひましたところ、満場一致石原昌淳君を委員長に選任致しましたから報告致します。
◎宮城久栄君 第二部委員会は全会一致玉城泰一君を委員長に選任致しましたから報告致します。
◎議長(知花高直君) 只今各委員会から報告がありました通り第一部委員長に石原昌淳君、第二部委員長に玉城泰一君御両名とも熱心な方々で適任だと思ひます。今後の御活躍期して待つべきものがあると思ひます。宜しくお願致します。
二十七日、二十八日、二十九日は議案研究のため休会し、三十日、三十一日は委員会、八月一日は合同研究会を開き、八月二日午前十時本会議を開きます。
本日はこれで散会致します。
午後一時十分散会
(一九五一、七、二六)
出席者は左の通り
議長 知花 高直君
議員
稲嶺 盛昌君 仲村 栄春君
石原 昌淳君 普天間俊夫君
宮城 久栄君 平良 幸市君
玉城 泰一君 松本 恭典君
具志頭得助君 長浜 宗安君
山川 宗道君 祖根 宗春君
山城 興起君 新里 銀三君
新城 徳助君 野原 昌彦君
崎山 起松君
知 事 平良 辰雄君
総務部長 幸地 新蔵君
財政部長 仲宗根秀俊君
経済部長 呉我 春信君
工務部長 渡嘉敷真睦君
文教部長 屋良 朝苗君
知事室事務局長 宮城 寛雄君
警察本部次長 西平 宗清君
弘報室長 崎間 敏勝君
総務副部長 稲嶺 成珍君
財政副部長 久場 政彦君
工務副部長 西銘 順治君
厚生副部長 大森 泰夫君
経済副部長 知念忠太郎君
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