- 組織名
- 沖縄群島議会
- 開催日
- 1951年06月15日
(昭和26年)
- 会議名
- 第8回沖縄群島議会(定例会)総務財政委員会 1951年6月15日
- 議事録
- 沖縄群島議会総務財政委員会議事録
一九五一、六、一五
一九五一、六、一六 三日間
一九五一、六、一九
第八回沖縄群島議会総務財政委員会
一九五一年六月十五日
於 政府会議室
午前十時三十四分開議
○稲嶺盛昌君 委員長(具志頭得助君)が目下旅行中のため委員の互選により私が委員長の職務を行います。
○委員長(稲嶺盛昌君) 只今より本日の総務財政委員会を開会致します。出席六名、欠席二名であります。
御諮り致します。本委員会に付託になりました事件の議事進行について、どの様にした方がよいか御意見を伺います。
○崎山起松君 本日審議すべき案件に対しては休会の形式で一応慎重に研究討議を成した後、本会議を開き一議案毎に説明、質疑、討論をして決めた方がよくはないかと思いますが。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) では御賛成の様ですから休会をして慎重に研究討議することに致します。
午前十時三十六分休会
午後二時五分開会
○委員長(稲嶺盛昌君) 開会致します。議案第四十七号、一九五二年度沖縄群島歳入歳出追加更正予算についてを議題と致します。当局の説明を求めます。
○主計課長(板良敷朝基君) 簡単に御説明申上げます。今回の追加更正は行政費には全く関係なく、補助金として計上した総額四億五千余万円が今日迄に二億一千八百四十九万七千百八十四円に減額されたのでこれに伴う既決予算の補正措置を取ったに過ぎないのであります。予算内容について簡略に御説明申上げますと、
第三款弘報室一三、〇〇〇円の増は公報配付に要する旅費の補助金の増であります。
第四款総務部における七、八〇〇、〇〇〇円の増は移動費と労務事務の移管に伴う労務事務所の経費であります。
第六款経済部においては、民政府としてはここに掲げてある項目は行政費で賄うべきであると云う見解のもとに、補助金の全額削除になり結局四五、六九八、七〇五円の減となっておるのであります。
第七款工務部の九七、五八四、〇九六円の減は主として土木事業費、公共施設事業費の減で、これは民政府で資金の都合がつき次第後日追加されることになって居ります。
第八款文教部の減は校舎建築費九六、四八〇、〇〇〇円其の他廨庁備品費及び消耗品費の減四〇四、〇〇〇円となっております。
第九款法務部の増六八一、二八〇円は全部中央土地事務所の関係経費で当部予算は人件費のみ計上してあったが、今回その他の維持費として夫々増額されたものであります。
第十款警察部三五四、二六二円の減は油脂燃料費及び食糧費の減によるもので、最近留置人が相当増加し且物価の値上り等で是非共増額して貰う様う折衝の要があります。
第十一款の公安委員会七一、六七四円の減は補助金の全額削除のためであります。民政府の見解では公安委員会は行政費で賄う可きだと云うのであります。
第十三款厚生部関係一、二八三、六九二円九四銭の減は主として救済費の減によるものであります。
第十四款保健所においては医療器具、薬品費の増並に三保健所の電気水道の追加工事費の新規割当に依る経費の増、それから保健所の本格的事業開始遅延による職員の採用見合せに伴う俸給の減、結局差引一、二〇五、四七八円の増となっております。
第十五款愛楽園の三八、一一七円の増は患者浴場の附帯経費としての薪炭費の増によるものであります。
第十六款結核病院の一八一、四九四円の増は主として食糧費の単価引上げによる増であります。
第十七款精神病院の九〇、九一三円の増も主として食糧費の単価引上げによる増となっております。
以上申上げました様に米国民政府よりの補助金令達の増減により本追加更正予算案を提案したのであります。よろしく御審査を願います。
○委員長(稲嶺盛昌君) 当局の説明も聞きましたし、吾々も休会に於て研究討議も致しましたので、本案は質疑討論を省略して原案通り決定したいと思いますが、何か別に御異議ありませんか。
○長浜宗安君 別に本案に対しては異議はありませんが、経済部の軍補助金削減に関連してであります。目下政府としては自立経済政策を樹立し其の線に沿うて予算も計上されて居ると思いますが、経済部予算が全面的に削減せられては議会としても等閑にすることは出来ないと思います。
経済部に於ても目下交渉なり、陳情なりをしておるとの事だが議会としても陳情をして力添えをしては如何と思います。
○委員長(稲嶺盛昌君) 御意見は御尢もの事と思いますが、此の件に関しては本委員会のみでなく全体協議会に於て決定した方がよいと思います。本日は本議案に対する検討をした方がよいと思いますが如何ですか。
○祖根宗春君 委員長の意見に賛成する者であります。陳情に関しては単に経済部関係のみならず、今回の予算減額二億円余に対し全面的に亘って陳情するのが適当とするので全体会議で諮った方がよいと思います。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) では本案は原案通り可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) 御異議ないと認めます。依って原案通り可決致します。
○委員長(稲嶺盛昌君) 議案第五十九号沖縄群島市町村税条例の一部を改正する条例についてを議題と致します。本案も休会中に於て研究致しましたので質疑を省略して討論に入ります。
○平良幸市君 休会中に於ても研究して来ましたので特に反対するのでもありませんが、自分の意見として申上げておきます。五十九号議案の条例一部改正の「特例」規定の件は土地税の納期のみに規定してあるが、私は家屋税、市町村民税等にも同一にした方がよいと思う。土地のみに「特例」を規定した場合、他の家屋、市町村民税等の納期にも影響するおそれがある。尚納期と関連して納税者の負担等をも考慮した場合、本「特例」は土地税のみでなく全部に適用する「特例」が妥当だと思います。
○財政部長(仲宗根秀俊君) 本「特例」を規定したのは御承知の様に土地所有権証明書が四月に交付され、従ってそれを準備して市町村税条例により賦課する事は、どうしても出来ないので本年に限り「特例」を制定したのであります。即ち「特例」を持たねばならぬ事由が先程申したようにはっきりしておるし、又一つには既に出来た市町村税条例に対する法の尊厳の意味からしましても一部改正をした方がよいと思いまして提案したのであります。
○主税歳入(地方財務カ)課長(渡口麗秀君)市町村収入役会合に於ても、当局としては出来る限り市町村税条例通り実施し、若し実施出来ない場合「特例」を施行する様話してあります。
○平良幸市君 本「特例」は土地所有権問題と関連するので其の理由がはっきりしている事はよくわかりましたが本「特例」によって、他の納税期に伴う納税者の負担と云う事が考えられるのであります。「特例」設定に対しては反対ではありませんが、前議会の市町村税条例審議の時にも斯る事態を予想して時の宮里財政部長にも申上げましたが、市町村長側からの要求であるとの事で可決になったのであります。既に出来た条例による事が出来なければ「特例」により実施する外止むを得ないと思います。
○委員長(稲嶺盛昌君) 尚別に御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) 御異議ないと認めます。依って本案は原案通り可決致します。
○委員長(稲嶺盛昌君) 議案第六十号知事専決処分事項指定についてを議題と致します。当局の説明を求めます。
○財政部長(仲宗根秀俊君) 本案に対しましては昨日の本会議で御説明申上げました通りで別に改めて御説明の要はないと思います。
○平良幸市君 意見を申上げます。御説明によりまして提案の趣旨はよくわかりました。事情からして必要である事を認めて本案に賛成する者であります。而し本案の趣旨には変りはありませんが、字句の修正の必要を認めますので本案の文面を左の通り
一 「既決予算以外に米国民政府より補助金令達ありたる場合の予算追加の件」を
一 「米国民政府より補助金令達ありたる場合の予算の追加更正の件」と
理由 「補助金は、米国民政府の資金の関係で、その都度使途を指示して追加令達されているが、この場合一々議会を招集して予算追加の議決を求めるにおいては、その間予算執行ができなくなるので、これを知事において専決処分せしめるを適当とする」を
理由 「補助金は、米国民政府の資金の関係で、その都度使途を指示して追加更正令達されているが、この場合緊急執行を要する予算の追加更正に関しては、これを知事において専決処分せしめるを適当とする」と
修正しては如何と思います。尚一言附け加えておきますが、群島組織法第三十三条による知事の専決処分事項中、予算は決して軽易な事項とは考えられないが、軍よりの補助金令達に対しては、吾々議会としてもどうする事も出来ないし、又当局の説明によれば、成程予算は重要な事項であるが、補助金令達の事務的取扱を考えた場合は軽易であるとの御説明により賛成致します。今先申上げました修正の意見に御賛同を求めます。
○委員長(稲嶺盛昌君) 平良委員の意見の通り修正の上可決することに御異議ありませんか。
(全員賛成す)
○委員長(稲嶺盛昌君) では本案は修正の上可決致します。暫時休会致します。
午後二時三十分休会
午後二時五十四分再開
○委員長(稲嶺盛昌君) 開会致します。議案第四十八号群島並びに地区選挙管理委員会の委員及び職員諸給与条例制定について、議案第四十九号群島並びに地区選挙管理委員会職員定数条例制定について、を関連致しますので同時に議題と致します。当局の説明を求めます。
○総務部長(幸地新蔵君) 本案に対しては昨日の本会議に於ても御説明申上げましたが簡単に説明申上げます。選挙関係については昨年迄は民政官府により費用を出しておりましたが、本年度より群島政府に於て費用を負担する様になりましたので、従って職員の諸給与並に定数を条例化せねばなりませんので提案したのであります。尚給与額に関しましては、別表金額の範囲内でありまして選挙のない場合は少いし、選挙のある場合は其の時として支給する事にして、幅を持たしてあります。条例によって規定した額を常時支給すると云う事ではありません。御参考迄に従来の内容を申上げます。中央の委員長四、〇〇〇円、委員二、〇〇〇円、書記二、五〇〇円、地区は委員長一、〇〇〇円、委員六〇〇円、書記二、〇〇〇円を支給しておったのでありますが、本条例が可決になりますれば四月に遡って左の通り実際支給をしたいと云う案を持っております。中央委員会委員長五、〇〇〇円、委員五〇〇円、書記五〇〇円、地区委員会委員長五〇〇円、委員三〇〇円、書記五〇〇円、但し選挙のある場合は増額する様にせねばならんのであります。それで予算には幅を持たしてあるのであります。よろしく御審議を願います。
○委員長(稲嶺盛昌君) 四十八号、四十九号議案に対し質疑ありませんか。
○祖根宗春君 四十八号、四十九号議案に対しては原案通り賛成致しますが、要望事項として申上げます。四十八号、四十九号議案の如く同一選挙関係の条例であるとか又は同一性格の議案に対しては今後一議案に纏めて提案する様うに御配慮を要望致します。
○総務部長(幸地新蔵君) 今回条例審議委員会が出来ましたから次回からは然可く御趣旨に副う様に致します。
○委員長(稲嶺盛昌君) 尚別に質疑ありませんか。質疑がなければ討論を省略して、本案を原案通り可決致すことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) 御異議ないと認めます。依って第四十八号、第四十九号は一括して原案通り可決致します。
○委員長(稲嶺盛昌君) 本日はこれで閉会致します。永い間慎重に御審議戴きまして御苦労で御座いました。明日は午前十時より本委員会を開催致します。
午後四時二十分閉会
一九五一年六月十六日
於 政府会議室
午前十時四十分開議
○委員長(稲嶺盛昌君) 只今より本日の委員会を開会致します。出席五名、欠席三名であります。
本日は陳情第三号を片付けてから他の方に移って行きたいと思いますが如何ですか。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) それでは休会をして十分研究質疑をしてから討論に移り度いと思います。休会致します。
午前十時四十一分休会
午前十一時五分再開
○委員長(稲嶺盛昌君) 開会致します。休会中質疑審議されましたので其処等で討論に入り度いと思いますが。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) 討論に入ります。御異議ありませんか。
○長浜宗安君 休会中に於て提案者の説明も聞き又皆様の出された修正箇所、又は削除箇所を綜合すると次の様になると思いますが全文を一括して読み上げますと、宛から題迄を其の儘にして本文を
「米軍に於て戦略上沖縄群島内の土地使用に対して住民は十分に協力を致し、便宜を取計うべきと信じます。処が終戦以来六ケ年米軍のお蔭で一定の居住地に安定し将来の復興に努力しつつある今日立退移動の命に依り、居住地を求めて再出発する住民の立場は洵に同情に堪えないものがあります。殊に四月一日以後土地の所有権が認定せられ其の移動先の土地選定に就きましては地主との関係や土地代又は借地料の都合もあつて従来の如く単に知事や村長のみの力では如何とも為し難い事情を考えなければなりません。吾々は今後米軍に対する全住民の協力体制の強化と住民の生活安定を図るため、左記事項御配慮下さる様うお願い致します」とし、記の一、二を次の様にする。即ち
「一、軍の指示による住民立退移動に際し軍は予め群島政府当局と密接な連絡を図り、関係市町村当局や関係住民に対し土地立退経費、移築費等に関し何等心配のないように取計つて貰うこと」とし、二を「二、軍は立退移動後の借地料を早急に支払つて貰うこと」
にして、第三は削除する。以上の様に修正削除して第三号陳情案の決定にしたいのですが如何ですか。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) 只今の長浜委員の一括意見によって全委員の之までの修正趣旨が文面に含まれているし、此処で討論を打切って採決に入ります。長浜委員の修正陳情案に御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) 陳情第三号は可決致します。
○委員長(稲嶺盛昌君) 本日はこれで閉会致します。
十二時二十五分散会
一九五一年六月十九日
於 地方財政課
午前十時三十五分開会
○委員長(稲嶺盛昌君) 開会致します。出席五名、欠席三名であります。本日は去る十六日の委員会に於て審議未了となっておりました議会からの付託事件、知事提出議案第五十号沖縄群島登録税条例案の審議を致します。先ず最初に本案難解の点を当局に説明して戴く予定になっておりましたので、休会の上で説明を聴取しそれから本会議に移りたいと思いますが御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) 御異議ないと認めます。依って左様に決しました。休会致します。
午前十時四十分休会
午後一時開会
○委員長(稲嶺盛昌君) 午前に引続き開会致します。議案第五十号沖縄群島登録税条例案を議題と致し質疑に入ります。
○崎山起松君 第十二条第二号に掲げる墳墓地に関する登記は登録税を課さないことになっているが現在那覇辺りでは墳墓と同土地の売買行為が相当に行われている。これに対して非課税とするのはどういう訳か。
○財政部長(仲宗根秀俊君) 本件は先の委員会でも問題になったのでありますが、日本でも非課税となっている。尤も日本の墳墓地と沖縄の墳墓地とは事情は異なるが御説の売買行為というのは一部的のものであり農村の大多数ではそう云う事例はない。墓地と云うものは原野、森林等の地目中極く僅かなものでありましてこの通り非課税に致したのであります。
○長浜宗安君 仮登記と附託登記の相違はどう云う点にありますか。
○法務部長(知念朝功君) 仮登記と申しますのは書類が不備の場合、仮に登記する事で、書類完備の上は本登記をなす。それから附託登記と申しますのは登記の一部を訂正する登記をなすことであります。
○稲嶺盛昌君 第八条の「一定の債権金額がないとき」とあるが具体的にどういう場合でありますか。
○法務部長(知念朝功君) これは例えば市町村役所で収入役が就任する場合身元保証が要る、そういった場合であります。
○祖根宗春君 日本では登録税法第三条に船舶に関する登記、同法第四条に船籍に関する登録、同法第九条に船員の官簿登録について夫々登録税を賦課徴収しているが、沖縄ではこの条例案で船舶の登記に関する登録税を課することになるが船籍登録、或は船舶職員関係では以前に議会で議決した条例第八号に依って手数料を徴収して居るが、これは税体系上余り良くないと思う。むしろ本案に一括規定すべきではないか。それから産婆や医師、薬剤師等の登録についても日本では登録税法に規定して登録税を徴収している。これ等については本条例案に規定されてないがどうなっているか。
○財政部長(仲宗根秀俊君) 只今の御質問にお答え致します。条例第八号、船舶の登録、検査及運航並に船舶職員の免許試験等手数料徴収条例中に規定されている事項で税の性質を帯びるものは本条例に一括規定すべきではないかとの御質問御尤もであります。
追々はそう云う風に税体系の一元化を図りたい、御趣旨に副う様う善処致します。それから産婆、薬剤師の登録につきましては沖縄では現在軍布令に依って所謂資格登録をすることになっているので本案には規定してないのであります。
○普天間俊夫君 第二条第二号の前号以外の原因による所有権の取得については日本では千分の二十五の率となっているが、この案では千分の五十となっており、他の課率に比較致しまするに高率ではないか。
○主税歳入課長(山内康司君) 日本では登録税以外に財産税が課されているので、その課率は千分の二十五となっているが、沖縄では現在財産税を課していないのでそれも勘案致しまして千分の五十としたのであります。
○長浜宗安君 第十二条第三号の公共団体の解釈はどうか。
○財政部長(仲宗根秀俊君) これは法的根拠に基く公共団体を云うのであります。
○祖根宗春君 本年度当初予算では登録手数料として歳入予算に計上してあったが、この条例実施後の登録税収入額は当初予算計上額に対して増える見込みか、減る見込みか伺います。
○財政部長(仲宗根秀俊君) 登録手数料としての当初予算計上額は二、七〇〇万円となっているが、これは過大な見積額だと思う。約一千万円程度減収を予想しています。
○委員長(稲嶺盛昌君) 別に御質問ありませんか。
(「質問なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲嶺盛昌君) 御質問がない様ですから質疑を終了致しまして討論に入ります。
原案を可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者多数)
○委員長(稲嶺盛昌君) 御異議ないと認めます。依って議案第五十号、原案通り可決致します。
午後一時四十五分閉会
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