- 組織名
- 八重山群島議会
- 開催日
- 1951年08月28日
(昭和26年)
- 会議名
- 第5回八重山群島議会(定例会)[3]
- 議事録
- 一九五一年八月二十八日(火曜日)午前十時二十分開議
議事日程第三号
午前十時二十分開議
第一 議案第六十三号 群島政府旅費支給条例の一部改正について
第二 議案第六十四号 八重山群島政府職員定数条例の一部改正について
第三 議案第六十七号 知事乗用車車庫建設について
第四 議案第六十八号 酒の醸造及び酒造税法の一部改正方陳情について
第五 議案第六十九号 企業免許手数料の改正方陳情について
第六 議案第五十四号 八重山群島医師介輔及び歯科医師介輔配置に関する条例制定について
第七 議案第五十五号 八重山群島保健所使用料徴収条例制定について
第八 議案第五十六号 開放病院及び八重山中央診療所使用料徴収条例制定について
第九 議案第六十四号(重複カ) 八重山群島政府職員定数条例の一部改正について
◎議長(潮平寛保君) 開会いたします。(午前十時二十分)
七番議員が病欠で、一番議員が不参になっています。
議案第六十三号群島政府旅費支給条例の一部改正についてを上程いたします。
(書記長(眞玉橋長要君)議案第六十三号群島政府旅費支給条例の一部改正についてを朗読する。)
◎古見石人君 警察機構の改正に伴い、この条例も当然改正されるべきものでありますから本案は原案に賛成するものであります。
(「異議なし」の声あり)
○議長(潮平寛保君) 本案は原案可決したいと思いますがよろしいですか。
○星克君 この議案だけでなく今までの議案に改正理由を最後の附則の次に書いてあることは当を得ないと思います。理由は議案の文の次にかくべきであるから提案者は注意していただきたいのです。
○書記長(眞玉橋長要君) 警察本部長は七月十九日任命となっています。御参考までに申し上げます。
◎議長(潮平寛保君) 附則、この条例は一九五一年八月二十八日から施行するとして原案通り可決したいがどうですか。
(異議なし)
◎議長(潮平寛保君) 議案第六十三号は御異議ないようですから原案可決いたします。
議案第六十四号を上程します。
(書記長(眞玉橋長要君)議案第六十四号八重山群島政府職員定数条例の一部改正についてを朗読する。)
◎厚生部長(崎山毅君) 従来の公衆衛生は厚生部が取扱っていたが、それでは不十分であるので軍としてもこの面を重視し、予防医学方面を強化する方針であります。従来やって来たような机の上でやっていては、住民の衛生を向上させることができないものであるから、これから実地に各地区をまわり群島民に直接接してやらなければ今の時勢に適しないのであります。それで軍から多額の補助をいただいて、保健所をつくるようになっています。以上のような意味でこの条例の改正を提案したわけでありますから御協賛をお願いします。
◎星克君 保健所に獣医官がなぜ必要か、その理由をお聞きしたい。
○厚生部長(崎山毅君) 沖縄には厚生部の下に三つの保健所があり、宮古、八重山は人口が少いため、厚生部と保健所と一緒になり厚生部のもとにその面を取扱っていますが、軍としては保健所の下に地区衛生官をおきその面の仕事もするようになっています。獣医官は軍の意図もあり、家畜面を受持ち、これも保健所で取扱うことになっています。
◎大山眞整君 本案は議案第五十四号、第五十六号と関連するので、一番議員が見えるまで後回にして議案第六十七号、第六十八号、第六十九号を先に審議してはどうですか。
◎議長(潮平寛保君) ただ今の動議は如何いたしますか。
(「賛成」の声多し)
◎議長(潮平寛保君) 議案第六十七号知事乗用車車庫建設についてを上程いたします。
(書記長(眞玉橋長要君)議案第六十七号知事乗用車車庫建設についてを朗読する。)
◎財産管理課長(石垣直文君) 提案の理由を申し上げます。知事の乗用車が来月頃来るようになっていますので、その管理上必要であり、更にガソリンなどを使用する関係上車庫ブロック建を建設するように計画しているので本案を提案する次第であります。
◎大山眞整君 本案は説明されたように必要であると思いますから原案に賛成をするものであります。
◎星克君 予算はどうなっていますか。
○財産管理課長(石垣直文君) 予算は一〇万円以内となっております。
○知事(安里積千代君) 車庫建設については議会の議決をしていただけば、その経費は、軍にお願して復興予算から支出するように考えています。若し、軍で出来なければ政府の一般会計から支出するように、予算の組みかえをして次の議会にお諮りするつもりでありますから御承知置きをお願いします。
(「異議なし」の声あり)
◎議長(潮平寛保君) 議案第六十七号知事乗用車車庫建設については御異議ないものと認め原案可決いたします。
議案第六十八号を上程いたします。
(書記長(眞玉橋長要君)議案第六十八号酒の醸造及び酒造税法の一部改正方陳情についてを朗読する。)
○財政部長(崎山信邦君) 議案の末尾の改正の理由は蛇足でありますから削除します。
○議長(潮平寛保君) 休憩します。(午前十時三十分)
(一番議員石垣用中君午前十時三十八分遅参する。)
(酒の醸造及び酒造税法の一部改正方陳情についてと議案第六十九号企業免許手数料改正方陳情についての話合いがあった。)
○議長(潮平寛保君) 開会いたします。(午前十一時五十分)
◎大山眞整君 議案第六十八号は研究の余地があるから後回にして、議案第六十九号にうつりたいと思いますが如何ですか。
◎議長(潮平寛保君) ただ今の動議に対して御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多し)
◎議長(潮平寛保君) 議案第六十八号は後回にします。
議案第六十九号企業免許手数料の改正方陳情についてを上程いたします。
(書記長(眞玉橋長要君)議案第六十九号企業免許手数料の改正方陳情についてを朗読する。)
◎星克君 本案は話合いによりよくわかりましたので原案可決してよいと思います。
(「異議なし」の声多し)
◎議長(潮平寛保君) 御異議ないようですから議案第六十九号企業免許手数料の改正方陳情については原案通り可決いたします。昼食のため休会して午後一時半から開会します。(正午)
◎議長(潮平寛保君) 開会いたします。(午後一時五十分)
議案第五十四号、第五十五号、第五十六号、第六十四号は相関連しますので一括上程します。
議案第五十四号八重山群島医師介輔及び歯科医師介輔配置に関する条例制定についてから審議します。
(書記長(眞玉橋長要君)議案第五十四号八重山群島医師介輔及び歯科医師介輔配置に関する条例制定についてを朗読する。)
◎厚生部長(崎山毅君) 布令第四十三号、第四十二号によって従来の医師助手及び歯科医師助手が廃止になり、医師介輔、歯科医師介輔の名称に変りましたので、布令の第四条によれば医師介輔、歯科医師介輔の配置については、医師配置委員会が、これを介輔として認め、医師の恩恵にあずからない地区へ配置するようになっていますが、八重山群島には、この委員会がないので、この条例を制定して委員会を設置し、介輔配置をしたいのであります。この条例案の第五条は介輔の配置についての条文であり、第六条、第七条はその方法であります。
◎石垣用中君 介輔の名称に変ったとき、介輔は無医村に配置せよと布令で示されていませんか。
○厚生部長(崎山毅君) 布令には正当なる医師の恩恵にあずからないと認める地域を保健所長の監督の下に介輔が仕事をしてよい区域と定めることができると示されています。
◎石垣用中君 第二条中について訂正したいと思います。
委員は「政府職員、群島議会議員、市町村長、医師及び歯科医師の中から知事が命免する」とあるのを、政府職員と市町村長を削除して、市町村医を加えて「群島議会議員、市町村医、医師及び歯科医師の中から知事が命免する」とすべきであると思います。
◎星克君 介輔についてはっきりしないが、従来の代診のような機能をもつものであるか、医師の一歩下位のものか、診断書を出す位の機能を有するものであるか、お聞きしたいのです。
○厚生部長(崎山毅君) 従来の代診と思うが、その限界ははっきりしません。患者の初診は医師によるが再診からは代診が見てよいことになっていたのですが、従来の竹富町辺では、それができなかったのであります。この件についてはっきりしないが、厳密の代診はむづかしいと考えられます。
○知事(安里積千代君) 介輔について琉球列島布令第四十三号で定義されてある。
(布令第四十三号を朗読する。)
右のようになっています。
○厚生部次長(三島保夫君) 一番議員におたずねします。先程の訂正御意見で委員の命免について、政府職員と市町村長を削除するという理由は、どこにありますか。
◎石垣用中君 本件について一番密接な関係のあるのは厚生部長であり、これは是非加えなければならない。次に考えられるのが地理的に密接な関係を有する者として、市町村長よりは各地区に直接にその業にたずさわる医者が適当だと思われます。議員は各地区代表として委員会構成上必要であり、政府代表は、厚生部長が委員長となればそれだけでよいと思います。
○厚生部長(崎山毅君) 介輔は有資格医師の監督の下に仕事をするものであり、無医村には代診を必要とするので市町村の衛生に関係ある医師は、(市町村医)は委員に当然含めるべきであります。
○財政部長(崎山信邦君) 市町村の代表は医務には従事しないが、市町村の衛生上の監督を持つものだから市町村長は委員に加えるべきであります。
介輔を設置する場合、市町村医は利害関係があるとすれば、市町村医は医師として委員に加えられないことはないから、医師の中に包含させてよいと思います。又、政府として予算計上をしたり、その調査及び事務取扱について委員会との連絡上政府職員も委員に加えるべきであります。
◎石垣用中君 介輔の設置については、寧市町村医は利害関係からそれを希望しないということはないでしょう。それよりも介輔を置いて自分の責任を解除されるのでよろこぶと思います。
現在まで竹富、黒島、波照間等に配置してあったのは非合法的でありましたが、四、五名の介輔の配置ができれば、これに越したことはありません。委員については市町村長とある以上、四名の内、一名でも除くことはできないし、委員の数が一〇名であるから、最も関係の深いものから選ぶべきだと思います。
◎古見石人君 介輔を無医町村部落に置くとすれば町村医の証明がなければ開業できないのですか。
○厚生部次長(三島保夫君) 介輔は独立した開業はできない。
保健所長、医師の監督の下に介輔の業に従事することになります。
○議長(潮平寛保君) 休憩します。(午後二時十五分)
(医師介輔及び歯科医師介輔配置に関する条例案について話合をなし修正意見がまとまった。)
◎議長(潮平寛保君) 開会いたします。(午後二時三十五分)八重山群島医師介輔及び歯科医師介輔配置に関する条例案は、第二条中委員は政府職員(一名)、市町村医、市町村長、医師及び歯科医師の中から知事が命免すると修正し、附則この条例は公布の日から施行するとして可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声多し)
◎議長(潮平寛保君) 議案第五十四号八重山群島医師介輔及び歯科医師介輔配置に関する条例制定については、ただ今申し上げたように修正可決いたします。
議案第五十五号を上程いたします。
(書記長(眞玉橋長要君)議案第五十五号八重山群島保健所使用料徴収条例制定についてを朗読する。薬価の項で、イ、ロ、ハ、ニの符号文字記入をねがいます。)
○石垣用中君 休会をお願いします。
○議長(潮平寛保君) 休会します。(午後二時四十分)
(議案第五十五号八重山群島保健所使用料徴収条例制定について話合をなし修正意見をまとめた。)
(時間延長をなす。)
○議長(潮平寛保君) 開会いたします。(午後四時二十三分)
修正された条例案について朗読してください。(書記長に)
○書記長(眞玉橋長要君) 修正された条例案を朗読する。
標題を八重山群島保健所設置並びに使用料徴収条例と改める。
「第一条」を「第二条」とし、第一条は「八重山群島に保健所を置く」とし、第二条は第三条に繰り下げる。
第二条中の「八重山群島保健所はその」とある部分を「保健所の」と訂正する。
第三条中次のように訂正する。
一 試験検査料 1、喀痰検査料 一〇円、2、糞尿検査料一〇円、3、血液検査料 二〇円、但し1、2、3の検査の際、特別操作を要するものは別に実費を徴収する。4、5、6はそのまま
二 施設利用料 実費、1、2を全部削除
三 治療料 2、注射手数料(ロ)の次に(ハ)を次のとおり加える。(ハ)予防接種 一回につき、五円(薬価を含む)、4、薬価 (イ)内服薬 一日分 一〇円、(ロ)外用薬 一剤 一〇円、(ハ)頓服薬 一回 一〇円、但し高価薬は別に実費を徴収する。(ニ)はそのまま
四 証明書料 一枚につき二〇円
附則 この条例は公布の日から施行する。
以上のようになっています。
◎議長(潮平寛保君) ただ今書記長が読み上げたように修正可決したいと思いますが御異議ありませんか。
(異議なし)
◎議長(潮平寛保君) 議案第五十五号八重山群島保健所使用料徴収条例制定については修正可決いたします。
今日はこれで休会いたします。
(午後四時二十五分)
(午後四時二十五分閉議)
本日の会議に付したる事件
一 日程第一 議案第六十三号 群島政府旅費支給条例の一部改正について
一 日程第二 議案第六十四号 八重山群島政府職員定数条例の一部改正について
一 日程第三 議案第六十七号 知事乗用車車庫建設について
一 日程第四 議案第六十八号 酒の醸造及び酒造税法の一部改正方陳情について
一 日程第五 議案第六十九号 企業免許手数料の改正方陳情について
一 日程第六 議案第五十四号 八重山群島医師介輔及び歯科医師介輔配置に関する条例制定について
一 日程第七 議案第五十五号 八重山群島保健所使用料徴収条例制定について
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