- 組織名
- 八重山民政府参事会
- 開催日
- 1948年10月29日
(昭和23年)
- 会議名
- 1948年八重山民政府参事会[1]
- 議事録
- 参考資料(八重山民政府参事会速記録)
一九四八年八重山民政府参事会速記録
八重山民政府参事会速記録
一 招集年月日 一九四八年十月二十九日 午後二時
二 出席会員 大濱 用立
山城 興常
喜舎場永珣
大田 守松
三 欠席会員 柴田 米三
與那國 修
四 招集会場 八重山民政府会議室
五 提出諮問案 諮問案第七号
八重山民政府職員死亡給与金支給規程
開会 午後二時四十分
○知事 本日は参事会を招集致しました処出席して下さいまして有難うございます。つきましては先月八重山議会に提出し可決して下さいました諮問案第七号(八重山民政府職員死亡給与金支給規程)を軍政府の認可を受くべく送付致しました処、先任軍政官より民主的なる規程、準則を送付して下さいましたので、其れに準じ多少訂正して更に参事会に御諮り致し度いと思いまして参事会を招集致しました。出席された参事会員は定数の過半数以上出席でありますから開会致します。
会議
(総務課長諮問案第七号を朗読)
○吉野知事 従業員の殉職に対する死亡給与に関して規程中に無いからこれを規程に入れる様にしたらどうですか。
○山城会員 従業員に対する死亡給与に関しても規程中に入れて良いと思いますが予算との関係はどうでせうか。
○総務部長 従業員の範囲を限定し度いと思います。
(結局会員相互の話合により第一条を下記の通り訂正す。)
第一条 八重山民政府職員にして一年以上奉職せる者在職中死亡したるとき又は奉職年限に関係なく職務の為に死亡したる職員及常傭従業員死亡したるときは其扶養者に対し死亡者の一ケ月間の俸給給料の四倍額の死亡給与金を一時払で支給す。
(第二条原案の儘可決、附記附則を設けて諮問案第七号を全会員承認した。)
○吉野知事 諮問案第七号を可決して有難う御座います。
これで閉会致し度いと思います。(閉会 午後三時三十分)
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